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ワクチン接種は国民の「努力義務」―企業はどう対応するべきか?

  6月21日から、いよいよ大企業等での職域ワクチン接種が始まります。
 原則として、ワクチン接種は「最終的には個人の判断で接種されるものであること」とされます。そこで、職場の様々な場面におけるワクチン接種への企業対応について、注意すべき点を見ていきましょう。

事業主が従業員にワクチン接種を勧めることは違法か?

企業が感染防止策として、従業員にワクチン接種を勧奨することについては、何らの規制もありません。政府は、事業者が労働者に勧奨することを禁じる法令はないとしつつ、ワクチンは国民が自らの判断で受けるべきとしています。

妊娠中の者や基礎疾患、アレルギーの恐れのある者など、「予防接種不適当者および予防接種要注意者」とされる者に接種を勧奨したり、それ以外の者についても、明らかにこれを拒否しているにもかかわらず、執拗に接種を勧奨したりすることは、違法性を帯び、またパワハラ指針の中の「過大な要求」や「個への侵害」類型に該当する可能性があります。

ワクチン接種の勧奨に応じないことを理由とする従業員への不利益な取扱い

政府は、ワクチン接種の勧奨に応じないことや予防接種を受けていないことを理由とする解雇、減給、配置転換、異動、業務の制限など、不利益な取扱いが行われることは適切ではないとしています。

接客を伴う業務や出張など、異動、業務の制限は可能か?PCR検査の義務付けは可能か?

コロナのPCR検査は、陽性となった場合、入院や、ホテル等の療養施設での隔離など、行動の自由を奪われるという従業員の人権への制限が発生します。

これまでの判例・裁判例をふまえると、PCR検査の義務付けを可能とするには、少なくとも以下のようなケースであることが必要です。

・PCR検査を行う業務上の必要性が高い
・一定以上の検査能力がある医療機関におけるものである等、検査方法の相当性・妥当性がある
・検査費用を企業が負担している
・検査結果が陽性や偽陽性となった場合の入院等による隔離への賃金等の補償措置・不利益取扱い禁止措置がとられている
・就業規則その他の明示の根拠に基づき、全員を対象とする、もしくは検査の必要性に応じて合理的な基準に従って、不当な動機・目的なく、制度として画一的に実施される

従業員がワクチン接種を受けたことにより健康被害が生じた場合、企業はどう対応するべきか?

厚労省コロナ関連Q&Aでは「労働者が新型コロナウィルス感染症のワクチン接種を受けたことにより健康被害が生じた場合、当該ワクチン接種を受けることが業務によるものと認められる場合には、労災保険給付の対象になる」と指摘しています。
前述のようなワクチン接種の一般的な勧奨によるものであれば、「業務によるもの認められる場合」には当たらない可能性が高いです。
しかし、海外渡航へのワクチンパスポート取得のための接種が行われた場合などは、「業務によるものと認められる場合」に当たる可能性が高くなります。

ワクチン接種日は特別有給休暇か特別無給休暇か

 大企業では、接種日は特別有給休暇、翌日は特別無給休暇とされる場合も多いようですが、どちらも無給でも問題ありません。労使で話合って決めましょう。

 弊社では、接種日及び翌日の体調変化への対応としては、特別無給休暇をお勧めしております。詳しくはワクチン休暇

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