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中小企業(従業員101人以上)も女性活躍推進法が! ・・・SDGsの5番「ジェンダー平等を実現しよう」

令和4年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用 する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。

SDGsの5番目のターゲットは、
“男女平等を実現し、すべての女性と女の子の能力を伸ばし可能性を広げよう”

そして、その中の目標には、
5-1
すべての女性と女の子に対するあらゆる差別をなくす。
5-5
政治や経済や社会のなかで、何かを決めるときに、女性も男性と同じように参加したり、リーダーになったりできるようにする。

この主旨に則った法律が既に施行されています。それが改正女性活躍推進法です。この法律は従業員301人以上の事業主に対しては施行されており、来年の4月1日からは従業員101人以上の企業にも拡大されていきます。この法律では、

① 女性労働者に対する職業生活に 関する機会の提供
② 職業生活と家庭生活との両立に 資する雇用環境の整備

この二つの中の項目から1項目を選び、行動計画を策定し、策定届を都道 府県労働局に提出する必要があるとのことです。

法律で決められたからやらなければならないというのではなく、社会が大きく女性の活躍推進に動いています。まだまだ中小企業ではこの制度の浸透は難しいのが現実でしょう。
ですが、これからの時代はこうなっていくんだという流れを察知し、未来の予測を立てながら会社の戦略の一部にしていくことも持続可能な経営には大事なことです。

ちなみにこの女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」がされるとのこと。より 水準の高い「プラチナえるぼし」認定も創設されて、厚生労働省のホームページ上で公開されるとのことです。
一度下記の厚生労働省のページを読んでみてはいかがでしょうか。

出典 :PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)


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