出題頻度は?【気象予報士試験】一般知識「気象業務法その他の気象業務に関する法規」
ここでは直近の気象予報士試験5年分の過去問から、気象業務法その他の気象業務に関する法規について、内容ごとの出題頻度をまとめています。
この「気象業務法その他の気象業務に関する法規」は、学科・予報業務に関する一般知識において、15問中4問出題されるので、絶対に強化しておきたいところです!
とはいえ、気象業務法に特化した参考書は少なくて、どこから情報を仕入れるべきか?ってなりますよね。
そこでこの晴野が、ここ5年の過去問から「気象業務法その他の気象業務に関する法規」の問題を全て集めて出題傾向高い順に並べ、内容も整理しました!( •̀ .̫ •́ )✧
出題頻度1位は「予報業務の許可について」
ここでは出題が多かった順に並べていきます。
それぞれの内訳を表で見ると・・・↓
「予報業務の許可について」は毎年出題されています!
とりあえず、試験直前にチェックしておくべきですね。
出題頻度1位「予報業務の許可について」もっと詳しく!
「予報業務の許可」の中で、「予報業務の許可について」の問題が、この5年間の40問中14問出ています。
もう少し突っ込んだ内訳はこれ!↓
・「予報業務の許可を受けた者」についての問題9問。
・「予報業務の許可を受けようとする者」についての問題4問。
・「予報業務の許可を受けた事業者」についての問題1問。
「予報業務の許可」に関する問題の中でも、「予報業務の許可を受けた者は・・・」と言う問題が多かったです。
では「予報業務の許可を受けた者」についての過去問をおさらいします。
それでは過去問どうぞー!!!
「予報業務の許可を受けた者」についての過去問
【第54回試験・問13】
予報業務の許可を受けた者が予報業務を行う際の気象予報士の配置等に関する次の文(a)~(d)の正誤について。
(a)現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行うとして予報業務の許可を受けた者は、事業所ごとに3人以上の気象予報士を配置しなければならない。
(b)事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかなければならない。
(c)複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、1ヶ月以内であればその欠員が補充されるまでの間、残った気象予報士により予報業務を継続することができる。
(d)予報業務許可事業者は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定められた人数以上の専任の気象予報士をおかなければならない。ただし予報業務を的確に遂行する上で支障がないと気象庁長官が認める場合は、この限りではない。
(a) →❌(2人で良い。)
(b) →❌(掲示しなくて良い。)
(c) →❌(2週間以内に補充。)
(d) →⭕️
事業所ごとに「配置しなければいけない気象予報士の人数」は決まっています。
(a)の「現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行う」ということなので、気象予報士は2人いればいいですね。
【第53回試験・問12】
気象の予報業務の許可を受けた者が,予報業務を行った場合にしなければならない事項 (a)〜(d)の正誤について。
(a) 予報事項の内容及び発表の時刻の記録
(b) 予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の氏名の記録
(c) 気象庁の警報事項を利用者に伝達した者の氏名(ただし,当該許可を受けた予報業務 の目的及び範囲に係るものに限る)の記録
(d) 記録の3年間保存
(a) →⭕️
(b) →⭕️
(c) →❌
(d) →❌
記録の要・不要って、よく読んでみると納得ですよね。
それと、記録の保存は2年で!
【第51回試験・問15】
気象の予報業務の許可を受けた者について述べた次の文(a)~(c)の正誤について
(a) 気象庁長官の許可を受けて気象の予報業務を行っている者は,予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の名前を記録し,3 年間保存しなければならない。
(b) 気象の予報業務について許可を受けた会社に雇用されている気象予報士が,会社 の業務として同社が許可を得ていない波浪の予報を行った場合,当該気象予報士の ほか,法人としての会社も罰せられる。
(c) 気象の予報業務の許可を受けた者は,気象庁発表の予報を気象予報士の確認を経 ずにそのまま利用者に提供することはできない。
(a) →❌(記録の保存は2年間)
(b) →⭕️(許可を得ていない予報をすると罰せられる)
(c) →❌(気象庁発表の予報をそのまま伝えるなら誰でもできる)
【第50回試験・問12】
予報業務の許可を受けた者(地震動,火山現象又は津波の予報業務のみの許可を受け た者を除く。)の義務に関して述べた次の文(a)〜(d)の正誤について。
(a) 予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは,その30日前までに,気象庁⻑官に届け出なければならない。
(b) 予報業務の全部または一部を廃止したときは,廃止した日から30日以内に,気象 庁⻑官に届け出なければならない。
(c) 予報業務の許可を受けていた者がその名称を変更したときは,予報業務の目的およ び範囲に変更がなければ,名称の変更について気象庁⻑官に報告書を提出する必要は ない。
(d) 予報業務に用いる現象の予想の方法の変更を行うときは,あらかじめ気象庁⻑官の認可を受けなければならない。
(a) →❌
「気象庁長官の認可を受けなければならない。」が正しい。
❌届け出なければ→⭕️認可を受けなければ
(b) →⭕️
第二十二条 第十七条の規定により許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(c) →❌
この問題は、「第八章 雑則」になります。
報告書を提出しなければなりません。
第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の規定により 許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当すること となつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
四 法第十七条第一項又は法第二十六条第一項の規定により許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があつた場合
(d) →❌
現象の予想の方法の変更は、第十条第二項第一号から第五号まで又は第四十七条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合に当てはまります。
気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。
「前もって認可を受けなければ…」じゃなくて、「報告書を気象庁長官に提出」で良いんです。
【第50回試験・問13】
予報業務の許可を受けた者(地震動、火山現象又は津波の予報の業務のみの許可を受け た者を除く。)が配置しなければならない気象予報士の人数について述べた次の文章の空 欄(a)〜(c)に入る適切な数字または語句は何?
予報業務の許可を受けた者は,事業所ごとに,1 日当たりの現象の予想を行う時間に 応じて専任の気象予報士を置かなければならない。
例えば,予想を行う時間が 15 時間 のときには(a)名以上,
21 時間のときには(b)名以上を配置しなければならない。
複 数の気象予報士を配置しなければならない事業所で 1 名の欠員が出た場合,(c)以内 に補充しなければならない。
(a) 3
(b) 4
(c) 2週間
予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の気象予報士を置かなければならない。(引用:気象庁)
また、「二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。」ともあるので、欠員が出た時は2週間以内に補充ってことですね。
【第49回試験・問12】
予報業務の許可を受けている者の予報業務にかかわる次の変更事項(a)〜(d)のうち, 気象庁⻑官に報告書を提出しなければならないものはどれか?
(a) 予報の対象区域
(b) 予報業務を行う事業所の所在地
(c) 現象の予想の方法
(d) 利用者に予報事項を迅速に伝達するための施設
(a) →❌(認可の申請だから違う)
(b) →⭕️(その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。)「第八章 雑則」
(c) →⭕️(その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。)「第八章 雑則」
(d) →❌(報告事由の発生報告リストにない)
【第47回試験・問13】
予報業務の許可を受けた者が予報業務を行う際の気象予報士の配置等に関する 次の文 (a) 〜 (c) の正誤を問う。
(a) 同じ予報業務許可事業者の複数の事業所に国土交通省令で定められている 人数の気象予報士がそれぞれ配置されているとき,緊急の必要が生じた場合 には,各気象予報士は配置されている事業所とは別の事業所の気象予報士の 職務に従事することができる。
(b) 事業所において現象の予想に携わる気象予報士は,気象庁長官から発行さ れた気象予報士登録通知書を事業所の見やすい場所に掲示しておかなければ ならない。
(c) 複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予 報士から 1 名が欠員となった場合には,二週間以内に,同項の規定に適合さ せるため必要な措置をとらなければならない。
(a) →❌(緊急なら別の事業所に…なんて、そんなことはどこにも書かれてないからダメ)
(b) →❌(通知書を事業所の見やすい場所に掲示しなくていい。笑)
(c) →⭕️(その通り。「二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。」です。)
【第46回試験・問12】
予報業務の許可を受けた者が予報業務を行った場合に記録すべき事項について 述べた次の文 (a) 〜 (d) の正誤を問う。
(a) 予報事項の内容と発表時刻を記録しなければならない。
(b)気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況 ( 当該許可を受けた予報業務の目 的及び範囲に係るものに限る ) を記録しなければならない。
(c) 記録は,現象の予想を担当した気象予報士が行わなければならない。
(d) 記録は,2 年間保存しなければならない。
(a) →⭕️
(b) →⭕️
(c) →❌
(d) →⭕️
「気象業務法施行規則」の「第十二条の二」です。
第53回の試験にも出ましたね。
※上記の記録の保存は2年間!
記録する人の資格は指定されてない!
【第44回試験・問12】
気象庁長官から予報業務の許可を受けている者が,その業務のうち現象の予想の方法を変更するときにとるべき手続きについて述べた次の文①〜⑤の中から, 正しいものを一つ選べ。
① 3年毎に行う次回の予報業務許可の更新手続きにおいて,変更の手続きを行わなければならない。
② 気象庁長官に対して,その旨を記載した報告書を遅滞なく提出しなければならない。
③ 変更しようとする日の 30 日前までに,気象庁長官の認可を受けなければならない。
④ 変更前と変更後の方法により,過去 1 年間の資料を用いて作成した予想の結果の 比較資料を添付して,気象庁長官に変更の承認を申請しなければならない。
⑤ 気象庁長官に対して,改めて予報業務の許可を申請しなければならない。
①→❌(予報業務許可の更新手続きなんて、どこにも書いてないです。)
②→⭕️(※1)
③→❌(事後報告でいい。ただし遅滞なく。)
④→❌(比較研究結果?なしでいい。)
⑤→❌(予想の方法を変える場合、そこまでしなくていい。)
※1:現象の予想の方法は許可の申請の時に申請書に記してあることなので、変更があれば、報告事由の発生した後遅滞なくその旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければなりません。
ポイント!
許可(もとい、認可)が必要なのは「目的と範囲」を変更する時。
他のことを変更する時は「遅滞なく報告」。
では次に「予報業務の許可を受けようとする者」についての過去問をおさらいします。
「予報業務の許可を受けようとする者」についての過去問
【第54回試験・問12】
気象庁以外の者が予報業務を行ときに必要な気象庁長官の許可に関する次の文(a)~(d)の正誤について。
(a)気象庁が発表した最高気温の予報を用いて、熱中症に関する注意喚起の情報を発表するときには、予報業務の許可を受けなければならない。
(b)気象予報士が、観光地の独自の天気予報を個人のホームページに公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。
(c)気象予報士の資格を持つ社員が、屋外作業のための現場周辺のきめ細かな天気予報を行うときは、自社だけの使用であっても予報業務の許可を受けなければならない。
(d)ある街の桜の開花予想を地元観光協会のホームページで公開するときは、予報業務の許可を受ける必要はない。
(a) →❌(熱中症の予報は気象や地象などではないので許可は不要。)
(b) →❌(ホームページだと誰でも見れちゃうので許可が必要。)
(c) →❌(会社のような身内だけに発表するなら許可は不要。)
(d) →⭕️(桜の開花予想は許可は不要。)
【第52回試験・問14】
気象の予報業務を行おうとする者が気象庁⻑官の許可を受ける際に,要件として求め られる項目 (a)〜(d)の正誤について。
(a) 当該予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設
(b) 当該予報業務に必要な観測資料やその他の予報資料の収集の施設
(c) 当該予報業務に必要な予報資料の解析の要員
(d) 当該予報業務の目的および範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることが できる施設
(a) →❌
(b) →⭕️
(c) →⭕️
(d) →⭕️
これは業務法の第十八条に書かれています。
(許可の基準)
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
三 地震動、火山現象及び津波の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること。
引用:イーガブ
(a)の「予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設」についてですが・・・書かれてないので、「気象庁⻑官の許可を受ける際に,要件として求め られる項目」ではないってことです!
【第51回試験・問13】
予報業務の許可に関して述べた次の文(a)~(c)の正誤について。
(a) 気象庁以外の者が気象,地象,津波,高潮,波浪又は洪水の予報の業務を行おうと する場合は,気象庁長官の許可を受けなければならない。
(b) 予報業務の許可を受けている者は,行っている予報業務に係る気象庁の警報事項 (特別警報を含む)を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければな らない。
(c) 予報業務の許可を受けている者が,気象業務法に基づく命令に違反したときは, 気象庁長官はその許可を取り消すことができる。
(a) →⭕️
(b) →⭕️
(c) →⭕️
【第48回試験・問12】
予報業務の許可制度について述べた次の文(a)〜(c)の正誤を問う。
(a) 小売業者との契約により当該業者の商品仕入れに用いるための気象の予報を提供 する業務について許可を受けている者が,新たに一般に発表する気象の予報をイン ターネットで提供する業務を開始しようとする場合は,気象庁⻑官の認可を受けな ければならない。
(b) ある県の気象の予報業務の許可を受けている者が,新たに同県内の桜の開花予想を行 う場合は,予報業務の範囲の変更について気象庁⻑官の認可を受けなければならない。
(c) 予報業務に必要な観測資料やその他の予報資料の収集施設を変更するときには, 気象庁⻑官の許可を受けなければならない。
(a) →⭕️(新しい業務は認可を受けてから!)
(b) →❌(予報業務の許可が必要なジャンルは気象,地象,津波,高潮,波浪又は洪水)
(c) →❌(予報業務を行う事業所の所在地)
【第45回試験・問12】
予報業務の許可を受けようとする者は気象庁長官に予報業務許可申請書を提出 しなければならない。その申請書に添付する予報業務計画書に記載しなければな らない事項の正誤を答えよ。
(a) 気象庁の予報を受ける方法
(b) 収集しようとする予報資料の内容及びその方法
(c) 現象の予想の方法
(d) 利用者へ自社の予報を伝達する方法
(a) →❌(気象庁の警報事項受ける方法なら〇です。)
(b) →⭕️(その通り)
(c) →⭕️(その通り)
(d) →❌(事業者から利用者への伝達方法まで書かなくてよし。)
この問題の答えは気象業務法施行規則(抄録) 予報業務関連に書かれています。
では次に「予報業務の許可を受けた事業者」についての過去問をおさらいします。
「予報業務の許可を受けた事業者」についての過去問
【第47回試験・問12】
予報業務許可を受けている事業者が行わなければならない行為についての文(a) 〜 (c) の正誤を問う。
(a) 許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場合は, 改めて気象庁長官の認可を受けなければならない。
(b) 当該予報業務の一部を休止しようとする場合は,気象庁長官の認可を受け なければならない。
(c) 予報業務計画書に記載した気象庁の警報事項を受ける方法に変更が生じた ときは,その旨を記載した報告書を気象庁長官に提出しなければならない。
(a) →⭕️(新しく始めるんだから長官の認可が必要)
(b) →❌(予報業務の休止又は廃止の場合は予報業務休止(廃止)届出書を長官 に提出しなければならない。)
(c) →⭕️(予報業務の目的又は範囲の変更の場合は「認可の申請」ですが、それ以外は「変更する旨を報告書を提出」)
出題頻度2位〜3位
出題頻度2位〜3位の過去問まとめは、ここに書くとめっちゃ長くなるので別記事にまとめました。(クリックでジャンプします。)
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▲出題頻度2位~3位「気象業務法その他の気象業務に関する法規」
気象業務法を確認できるページ
気象業務法は、気象庁や政府のイーガブでも確認できます。
さいごに
勉強おつかれさまでした!
気象予報士試験の勉強の中で、業務法関係は眠りを誘うというか・・・
集中力がもたなくて大変ですよね´д` ;
15問中4問も出題される「気象業務法その他の気象業務に関する法規」は、確実に抑えておきたいところです。
何度も読んで、意味を理解して覚えましょう!(๑•̀ㅂ•́)و✧
またこのnoteは、私一人で書いており、誰かの監修は受けておりません。
「ここオカシイよ!」というところがありましたら、遠慮なくメッセージをいただけると嬉しいです。m(*_ _)m
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実技試験の過去問については、noteにて書いています。
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