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借金返済の選択肢4選 =第2章=

初めまして!シロさんです。
前回に引き続き、借金返済の選択肢を投稿していきたいと思います。
(第1章を読んでないかたは、下記より読めます)

◆借金返済方法◆

・個人再生

自己破産を聞いたことある人は多いと思いますが、個人再生はあまり知らない人も多いのではないでしょうか?

(個人再生)
自己破産と同じく、裁判所に借金の返済不能を申立する手続き。
自己破産とちがい、借金が1/5程度に圧縮された金額を返済していく。

裁判所を介して手続きを行いますが、自己破産と違って住宅などの財産を残せるのが特徴です。
また、ギャンブルの借金がある人は自己破産ができない可能性があります。
ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当しうるからです。

以下の特徴に当てはまる人は個人再生を利用してみても良いでしょう。

・家や車など財産を失いたくない
・借金が400万円以上ある
・借金の理由がギャンブルなどで自己破産できない
・一定の収入がある

2000年に制定した新しい制度で、債務整理の中では新しい制度です。

【メリット】
・借金の元本を大幅に減額できる
・家や車などの財産を残せる
・借金の理由が問われない(ギャンブル、浪費など)
・職業や資格の制限がない
・強制執行による差し押さえを停止できる
【デメリット】
・手続きが複雑で費用・期間がかかる
・車など”ローン支払い中”の場合は手放す必要がある(住宅ローンは除く)
・債権者(お金を貸している人)を選べない
・官報に記載される(官報=ブラックリストでは無い)
・ブラックリストに載る
・条件が厳しい

デメリットに関して細かく説明していきます。

(手続きが複雑)
個人再生は債務整理の中でもっとも手続きが複雑で手間がかかると言われています。
裁判所に提出する書類も多岐にわたりますし、手続きで欠かせない再生計画の立案は相当の労力を要します。
弁護士などの専門家に依頼することが必要
になるため、費用も発生します。

(住宅ローン以外は手放す必要がある)
住宅ローンには特則制度がありますが、それ以外の車やバイクのローンの場合はそのような制度が無いため、ローン支払い中のモノは所有権を持っているローン会社などに没収されてしまう可能性が高くなります。

(債権者を選べない)
個人再生の手続きでは住宅ローンを除くすべての借金が対象となり、債権者を選べません。
親や知人から借りたお金も減額対象となります。

(官報に掲載される)
官報とは、国が発行している新聞紙のようなものです。
個人再生や自己破産をすると、この官報に氏名・住所が掲載されます。
ただし、官報を見る人はごく一部の金融業者や税務署の担当などのみですので、官報が原因で身バレすることは極めて少ないです。

(ブラックリストに載る)
JICCやCICといった信用機関に事故情報として登録されます。
これが、いわゆる”ブラックリストに載る”という状態です。
5年間はクレジットカードやキャッシング・カードローンの利用ができなくなり、さらに10年間は金融機関から住宅ローンなどの融資を受けられにくくなります。

今回は個人再生に関して、簡単ではありますが説明させてもらいました。
細かな取り決めや制限はありますが、大まかな個人再生の説明はこんな感じです。

少しでも参考になれば嬉しいです。
次回は、自己破産について投稿しようと思います。

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