見出し画像

お給料をもらおう③

お給料のことが長く続いており、もうお腹いっぱいかもしれませんね。

「日本ハラスメントリスク管理協会」と言っているのにお給料?と思うでしょう。違和感ありますよね。

私の考えですが「ルールを知っていれば泣き寝入りしなくて済む」。
もしくは、「ルール違反をしている人や会社から距離をとれる」。
これです。

ハラスメントって、ルール違反(マナー違反が正しいかも)であることがほとんどであると思うので、自分が基本のルールを知ることで、自衛にもなると考えます。

なので、お給料以外にも、知っておいた方が良いルールがあれば、今後も記事にしていきますね。

今回はその3~5「全額払いの原則」「毎月払いの原則」「一定期日払いの原則」について、一気に見て行きます。

おさらい:賃金支払いの5原則 
賃金は
1 通貨で
2 直接労働者に
3 その全額を
4 毎月一回以上
5 一定の期日を定めて
支払わなければならない

みなさん、毎月のカード支払いがあったり、来月は大きな出費があるな、などお金が出ていくことを想定して、アルバイトのシフトを増やして収入を調整したり、残業代の振り込みを期待したりしながら生活しますよね。

これが会社の都合で、賃金が一部しか支払われなかったり、2か月分まとめて支払われたり、「毎月第4月曜日に支払う」のように果たして何日かわからなかったり…ということがあると困るわけです。

「全額払いの原則」
賃金は全額労働者に払われることが原則です。
たとえば
・賃金振込!に振込手数料を労働者が負担する
・親睦会の会費を天引き(労使協定なし)
・罰金の天引き
・貸付金があったときの天引き
はダメです!

例外は下記です。
・源泉所得税や社会保険料などを控除する(差し引いて支払う)ことは認められています
・労使協定がある場合。労働者の過半数で組織する労働組合がある、もしくは労働者の過半数の代表者と書面で取り決めを行っている場合に天引きをして支払うことはできます(社員旅行積立金や社宅の費用など)

勝手に天引きされていることがあったら、ちゃんと給与支払い担当の人に確認しましょう!
給与明細はちゃんと見ましょうね。

「毎月1回以上払いの原則」
賃金は毎月1回以上支払わなければいけません。このシリーズの第1回でお伝えした例のように、年俸制であっても毎月支払わないといけません。

年俸1,000万円の人に、一括で1,000万円を渡すのはいけないのです。
年俸制だからといって、12等分である必要はありません。6月と12月は多め、ということも良いのです。

また、1回以上の支払が原則なので、臨時払いなど、2回以上の支払もOKです。

ダメな例も挙げておきます。
10日締め、その月の25日に賃金を支払う会社があった場合。
7月5日に入社して、6・7日が休日の場合。4日間しか出勤していないことになります。7月25日に支払う金額が4日分だと、面倒なので、8月25日にまとめて払うよ、はダメです!
毎月支払わないといけません。

「一定期日払いの原則」
みなさん、お給料の支払い日は覚えていますよね。
25日が給料日だ! 月末が給料日だ! と会社によって給料日は違いますが、こんな感じに「この日」と決まっていますよね。
給料は、決まった日に支払わないといけません。

例えば、「毎月第4月曜日に支払う」だと、どうでしょうか。
2021年6月の第4月曜日は28日。2021年8月の第4月曜日は23日です。
5日もの開きがあります。
もし、25日にカードの引き落としが来たら、6月は28日が給料日なので
支払えないかもしれません。

このような不都合が起きないように、この日、と給料日を決めています。
ただし、給料日が祝日などお休みの場合は、次の営業日や直前の営業日など別の日に払っても良いです。

月末は、2月28日や5月31日などブレますが、これは「末日」として定めて良いことになっています。

賃金支払いの5原則、いずれも賃金をもらって生活している人が、困ることがないように定められているものです。
給与明細はきちんと確認して、違和感があったり分からないことがあれば支払担当の人に聞いてみましょう。
疑問は早めに解消です!

参考:勤怠管理システムAKASHI 
勤怠管理コラム (総務・人事のお役立ちコラム)
給与計算の大前提!「賃金支払いの5原則」について解説します
https://ak4.jp/column/wage-5-principles/

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

■公式HP
https://harassment-rma.jp/
■認定制度:ハラスメント対策企業認定(WHITE
sign)
https://whitesign.harassment-rma.jp/
■研修:パワーハラスメントリスク管理講座
https://course.harassment-rma.jp/
■ハラスメント相談窓口サービス
https://counseling.harassment-rma.jp/
■就業規則改訂
https://regulations.harassment-rma.jp/

★やってみて:職場のストレス対応力テスト

【facebook】※フォローお待ちしています
https://www.facebook.com/harassment.rma
【Twitter】※フォローお待ちしています
https://twitter.com/harassment_rma

職場におけるハラスメント対策を促進するために使わせていただきます。 サポートをお願いします。