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自筆証書遺言書保管制度とは?~メリットとデメリット~

2020年(令和2年)から始まった制度です。
お近くの法務局に書いた遺言書を保管してもらえる制度です。


自筆証書遺言書保管制度のメリット①


自筆証書遺言書を保管してもらうとき、遺言書の形式に合っているかチェックしてもらえます。

自筆証書遺言書保管制度のメリット②


遺言書を誰かに書き換えられてしまったり、無くしてしまうことがありません。

自筆証書遺言書保管制度のメリット③


遺言書作成した方がお亡くなりになられてしまった後、検認の手続きを経ることなく相続手続きをすることができます。


検認の手続きが不要になるところが最大のメリットと考えます。
検認には、1~2か月の期間がかかるため、相続手続きをするのに時間がかかってしまいます。

相続税の申告など期間が定められている手続きもあるため、相続開始から1~2か月を取られると、のちの手続きに影響が出ることがあります。


メリットがあれば、当然デメリットもあります。
メリットとデメリットの両方を考えて、利用するか決めることがお勧めです。


自筆証書遺言書保管制度のデメリット①

法務局の指定する様式でなければなりません。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット②


手数料がかかります。
保管してもらう場合、遺言書1件につき3900円かかります。
閲覧等する場合には、別途手数料がかかります。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット③


遺言書を書いたご本人が保管の申請をする必要があります。
ご病気などで、ご本人が法務局へ行けない場合、この制度を利用することができません。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット④


保管証を失くしてしまうと、遺言書を受け取ることができません。


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