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介護保険申請とケアマネが行うこと

こんばんは。今日は、前日の介護保険申請についての続きです。
前回のブログでも記載しましたが、介護保険申請については一定の条件があります。


【介護保険を申請できる方】

寝たきりや認知症などでつねに介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度などに日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になり要支援認定または要介護認定を受けた方。

【介護保険を申請できる方】

加齢に伴い生ずる心身の変化によって、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせる、16種類の特定疾病と診断され、要支援認定または要介護認定を受けた方。

になります。参考にされて下さいね。あくまでもこれが基本です。
次に、ケアマネの動きです。介護保険申請時に代行申請が可能です。

「代行申請」→市役所へ申請に行けない方(高齢者や障害のある方)(他の理由で市役所に行けない方】の代わりに申請する(市役所へ書類を提出しますることが出来ます。)

ケアマネの最初の仕事かもしれません。介護保険申請書を提出してからだいたい1か月の認定期間に入ります。

今日はここまで~

次回は
「介護保険申請後~認定調査」

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