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【介護保険を考える】

定年が近づき,どのような人生を送ろうか?
いろいろ思案される方が多いと思います.
日経新聞で介護保険の気になる記事が掲載されています.

介護保険料、65歳から重く 会社員の負担3~4倍増も:日本経済新聞

記事からの気づきとしては…

介護保険制度は40歳以上から加入対象となり、保険料を納める必要がある。「65歳から金額が増え、会社員は3~4倍程度に跳ね上がるケースが珍しくない」。
●被保険者の種別が第2号から第1号に切り替わり、計算方法や納め方が大きく変わるため。
① 64歳までの第2号被保険者の介護保険料は加入する医療保険によって異なる。
 例えば
 職場の健康保険では各組合が設定した料率を月収(標準報酬月額)に掛け、半分を毎月の給与などから差し引く。
 地域の国民健康保険では世帯の人数や所得などに応じて市区町村が決めた保険料を医療保険と合わせ、世帯主が納める。

② 65歳からは第1号被保険者となり、介護保険料は住んでいる場所によって異なる。
市区町村が保険料を決めるようになるからだ。市区町村は居住する要介護・要支援の人数などからそれぞれの自治体で必要な介護保険サービスの総費用を出し、総費用を賄えるように保険料の基準額を算出する。要介護・要支援の人が多い自治体ほど基準額は高くなりやすい。

また2021~23年度の基準額(月額)の全国平均は6014円と、介護保険制度が始まった00年度に比べ2倍強になっているとのこと。

●65歳からの介護保険料は原則年金から差し引かれる(特別徴収)。
ただ65歳になって実際に年金天引きが始まるのは、半年から1年後。それまでは納付書などで納めることになる。
働きながら65歳を迎える会社員は増えている。
それまで月々の介護保険料は給与天引きで、健康保険料と合わせて徴収されていたので「納めていた」という実感に乏しい人は多い。

さらに健康保険から切り離されることで
事業主の2分の1負担もなくなり、全額自分で払わなければならない。
「金額が大きく増え、介護保険料の存在と負担の大きさに気付く」と社会保険労務士の永山悦子氏は話す。

65歳からの老齢年金の受け取りを66歳以降に繰り下げると年金天引きの介護保険料はどうなるか。
繰り下げ待機している間は納付書や口座振替で納めることになる」と自身も70歳まで年金を繰り下げた社会保険労務士の沢木明氏は説明する。

●保険料は年金が年額18万円以上ある人は年金からの天引きが法律で決められている。

 記事の内容では,《65歳から健康保険からの切り離し・事業主の2分の1負担の消失》で,介護保険料の突然の変化を織り込んでいく事が気になるところである.
 日々の生活に忙殺されずに一つ一つ確認しながら,豊かなセカンドライフを過ごせるように準備が大切ですね(笑).

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