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FXトレーダーの節税&法人化の完全マニュアル

今回はご質問返答回になります。

いつもはトレードの考え方や技術の点でのレクチャーが多いですが、実際はその後の利益管理も非常に重要です。節税をうまくできるかどうかでお金の残り方は大きく変わります。

というわけで今回のテーマは、

節税&法人化の完全マニュアル

ということで今回はご質問へのご返答を交えてそれら関わる部分について全て書きました。今日で完璧にしてしまいましょう!

8000字越えとかいうまたとんでもない文量で読み切るのに10分以上かかりそうですが、ためになることはかけたと思うので、ぜひ最後までお読みただければと思います!

それでは参りましょう!






それではまずご質問内容から・・・


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いつも勉強させていただいております。法人化についてお伺いします。海外FXを使う場合、税率が高くなるので法人化するということをよくお聞きしますが、色々とデメリットを考えて法人化を躊躇してしまっております。実際、法人での利益を個人に還元する場合は、給与として支払うのがメインになると思いますが、結局そうなれば税金が大きくかかります。またFXだと経費にできるものも限られており、税理士へのフィーや面倒な雑務(レシートを集める作業等)などデメリットのほうが大きく感じてしまうのですが、いかがでしょうか?であれば、個人で税金をしっかり払いながら、残ったお金を自由に使う方がむしろ良いのではないかとも考えてします。それともまた別に、法人化する大きなメリットがあるのでしょうか?Hansさんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

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まず初めに


まず初めにお断りしなければいけないのは、

今日の内容は全て「海外FX業者」を使っている場合の話です。

国内証券などでトレードする方は分離課税なので全く別の話になります。

国内と海外口座のどちらかが良いかは下記の記事の後半でも多少触れているので気になる方はこちらまで↓↓






個人へのお金の移し方。役員報酬について


法人と個人という概念がいまいちピンとこない方もいらっしゃるかもしれないので、今一度投資に関する部分でこの点について解説させていただきたいと思います。

まず法人のお金というのは当然「法人が所有するお金」ですので、役員、経営者であっても個人的な使途に用いることはできません。

投資に関係のない生活費や雑費、買い物
投資に関係のない食事や交通費
投資に関係ない車両、不動産等

他にも無限にありますが、これらは全て個人名義として支払わなければなりません。なのでこれらに使うお金を用意するには必ずあなた個人の資産からでなければいけないので、

お金を法人→個人に移転させる

この過程を経なければなりません。ご質問にある「給料として個人に支払う」というのは実は間違った認識なので指摘させて頂かないといけないのですが、

実際は「役員報酬」という形でしか私たち個人のお金に移転させる方法はありません。「給与」としては移転できません。

その理由はFXや投資などの事業で設立される法人は基本的にワンマン経営という実態であるということに起因します。

普通の会社であれば何十人何百人の社員が存在し、彼ら経営に関わっていない人間には給料という形で支給し、その損益の計上が法人側にも認められています。つまり給料これくらい払ったから、法人税の課税対象額はその分減るよね〜っていう話です。

しかし投資を個人でしているワンマンの法人の場合、私たちトレーダー本人が自動的に経営に携わる役員ということになりますので、

「給与」という名目では報酬を支給できません。

なので「役員報酬」という形で計上して個人に移転しなければいけないのですが、ここにはいくつか制約があります。

1.年度内で支給する額を自由に変更できない
2.事前に届出が必要

他にもあると思いますが、重要なのはこのあたり。給与と大きく違うのがこの部分で年度初頭に役員報酬の額を決めたら変更することはできません。「年度当初の予想よりも利益増えたから一気に〇〇万円上乗せしよう!」とかそういうことはできません。また決めた額をあらかじめ税務署に申告しなければいけません。

これらが満たされて初めて「役員報酬」として認められ、法人での損金の計上ができるようになります。

そのほかは基本的に給与と変わりません。課税項目は給与と同じく「所得税」として計上されますし、役員報酬も基本的に源泉徴収の対象で法人側で精算しますので、副業やその他の収入がない場合は個人名義での確定申告の必要はありません。




またもう一つ注意しなければいけないのは、配偶者などと家族経営などをしようとしている場合。妻などをもう一人の役員として設定し、妻の分の役員報酬もとして移転するというやり方。要は移転できる額が二倍になるということですね。

これFXトレーダーの場合はまず間違いなく脱税になります。税務調査が入ったらまずおしまいです。

というのも家族経営で役員報酬を2重取りすること自体はなにも問題がないのですが、

実態としてしっかり経営に携わっていることが重要です。この点は税務署に細かく見られるはずです。

我々トレーダーってどうやっても1人完結なので、妻や配偶者が経営に携わるはずもありません。また税理士がいることで例えば会計部門などを配偶者が行っていると言っても説得力に欠け、最終的に裁量判断で間違いなく違法となるはずです。

なので額は小さくなりますが、おとなしく素直に認められた範囲で節税をしましょう。





公私混同について


もう少し、ご質問の回答前に法人化について今一度説明させてください。

ここでいう公私混同は法人のお金を個人名義で勝手に使うことを指します。この「公私混同を避ける」というのも法人化においては非常に重要で、必ず顧問税理士さんとの認識のすり合わせが必要になります。

Q..ここでクイズ。この中で我々”FXの実質ワンマン法人”の経費として認められるのは次のうちどれでしょう?複数回答可です。

1..社用車として500万円未満などの一般価格帯の乗用車の購入費用。

2..車両価格が1000万円超えていたり、高級ブランドとみなされる外車などの購入費用。

3..都内で月の家賃が100万円の賃貸物件をオフィス兼自宅として利用した際の費用全額。

4..法人名義で分譲マンションの1室を購入し、その物件をオフィス兼自宅として利用すること。その不動産購入価格の費用。

5..トレード仲間との会食や交友で、比較的定低額とみなされる飲食店などで発生した費用。

ぜひどれが経費にできるのか考えてから次にお進みください!それでは答えにまいります。


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