宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-6
古鉄若頭が考え込むと、侠元先生が呆れたようにため息を洩らし、成金組長は、眉間にしわを寄せながら、テーブルをバンと叩いた。
「バカ野郎! もう一度、民法第千四十二条をよく読め!『兄弟姉妹以外の相続人』と書いてあるのが読めないのか! 」
民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
「あっ。すいません。なるほど、兄弟姉妹は、遺留分を有しないと……。宅本建太郎は兄弟姉妹の承継人だから、やはり、遺留分はないわけですね。宅本健一が遺言書で、すべての遺産を成金組に遺贈すると書いたとしても、文句は言えないと? 」
「そういうことだ。奴が何を言おうとも無視できるということだよ」
「ややこしいですねえ……。俺なら、宅本春子の両親を脅して、黙らせますけどねえ」
古鉄若頭が頭を掻きながらつぶやく。
端末をいじくって、遺留分に関する条文を読み進めるとこんなことが書かれている。
民法
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
「ほらほら。こうあるじゃないですか。宅本春子の両親に遺留分侵害額請求をしたらぶっ殺すぞと一年間、脅し続ければ、遺留分侵害額請求ができなくなるじゃないですか。それに、相続開始前に遺留分を放棄させることもできるじゃないですか。遺留分を放棄しろと脅せばいいじゃないですか」
「ああ。できるよ。だけど、そんなことをしてみろ。お前も俺も豚箱に放り込まれるぞ! 」
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