未成年者が法定代理人の同意を得ずに法律行為をしたが、これを自ら取消そうとする場合は、法定代理人の同意を得なければ、有効に取消権を行使することができない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。自分で取消すならば、別に法定代理人の同意を得なくていいんじゃないの? 」
胡桃「そうね。未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為について行為能力の制限を理由に取り消す場合は、法定代理人の同意を要しないとされているわ。次の条文を確認してね」

民法
(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

建太郎「うん。制限行為能力者が取り消すことができると書かれているな。同意を得て取消すことができるとは定められていないと」
胡桃「そういうことね」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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