★今日の問題★

 近代立憲主義の下では、自由の保障が最も重視されていたが、その保障のために裁判所に違憲立法審査権を認めるのは一般的だったか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「裁判所の違憲立法審査権ということは、議会が作った法律について、裁判所が口出しできるということだよな」
胡桃「そうよ。近代立憲主義の時代にこれが認められていたのかという問題ね」
建太郎「うーん。どう考えたらいいんだ? 」
胡桃「裁判所に違憲立法審査権があるという状態は、議会と裁判所が対等の立場にあることではじめて生じる権利と言えるわ。近代立憲主義の時代、議会と裁判所は対等だったのかということね」
建太郎「うーん。近代立憲主義の時代は、議会が頂点だったのかな」
胡桃「答えを確認するわよ」

 裁判所の違憲立法審査権は、一般的ではなかった。
 19世紀のヨーロッパ諸国では、議会が最高の権威を有しており、かつ、国民の信頼を勝ち得ていた。
 そのため、裁判所に違憲立法審査権を認めることは、民主主義や権力分立に反すると考えられていたためである。

建太郎「うん。議会が最高の権威を持っていて、裁判所はまだ信頼されていなかったんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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