未成年者Aは法定代理人の同意を得ないで、自転車屋さんBとの間で自転車の売買契約を締結した。契約時、Aは、この契約が法定代理人の同意を得ていないことを理由に取消すことができるものであることを承知していた。
 この場合、Aが取消権を行使することは、信義則に反し許されない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「うーん。これは、取り消せないとなると、頭がよくて法律の知識がある未成年者が契約した場合は、取り消せないってことになっちゃうよな」
胡桃「じゃあ、どう考えたらいいかしら? 」
建太郎「取消せることを知っているかどうかに関わらず、未成年者なら取り消せると考えるべきじゃないかな」
胡桃「そうね。未成年者が取り消せるものであることを知りながら法律行為をしたとしても、これを取り消すことができると解されているのよ。よって、設問のように、信義則に反し許されない。ということにはならない。ということね」
建太郎「うん。OK」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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