毎日一分で読める民法基本問題11
胎児が既に生まれたものとみなされるのはどのような場合か?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、損害賠償請求、相続、遺贈だっけ」
胡桃「そうね。条文を確認するわよ」
民法
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。
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