宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-4
「その心配は無用です。そのようなこともあろうかと考え、私が偽造した遺言書の日付は今のところ空欄にしてあります。死亡する前日の日付を書き加えれば、まあ、違いないでしょう。そうすれば、先にどのような遺言を書いていたとしても撤回したものとみなされますから」
民法
第五節 遺言の撤回及び取消し
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言