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飯能高校前の通りの不思議

皆さんこんにちは。
飯能高校探究部のmamaです。

今回は飯能高校前の通りの不思議を書いていこうと思います。

はじめに

不思議については後ほど説明しますが、予備知識として皆さんに問いたいと思います。
下の画像の道路標識の意味を皆さんご存知でしょうか。

Wikipediaより。
https://cyclehack.jp/816 より。

この標識の違いは、自転車が通行できるか否かです。
上の標識が設置されている道路は自転車も通行可能(あくまでも歩行者優先)です。
下の画像が設置されている道路は自転車が通行することは道路法第四十八条の十五第三項により禁止されているため、違反となってしまいます。
このことを踏まえて飯能高校前の通りの標識をみてもらいます。

飯能高校前の通りの標識

飯能高校前の通りの標識はこのようになっています。
1つ目


古久やの近くはこれ。

2つ目

通り中程  

3つ目

飯能高校前はこれ。
標識が一つ隠れてますね
隠れてたのは駐車禁止看板
これ、標識の視認性最悪ですね 
駐車して違反取られたら納得いかなそう

つまり、上記2つが混同しているのです。

標識の位置関係

2つ目の標識だけ、歩行者しか通れないような標識になっているのがわかります。
通りのはじめは自転車が通れて、中程は通れず、終点付近は通れる…
不思議すぎます。
標識に付いている指定車、許可車についても触れていきます。

「指定車」「許可車」とは

指定車と許可車についてわかりやすくまとめている方がいましたので引用させていただきます。
指定車とは

通行禁止除外指定車のことであり、特定の業務に従事する車両に対する除外指定車。官公庁、公益事業(電気、ガス、上下水道事業等)等で使用する車両、緊急の往診及び手当のため医師が使用する車両、感染症の発生の予防及びまん延の防止のため保健所の職員が使用する車両、緊急の取材のため報道機関が使用する車両、など、用途が指定されており、通行禁止除外指定車標章が交付される。

出典:道路標識マニア

許可車とは

指定車と似ているが、通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両が通行できる制度がある。車庫など車両を保管するための場所に出入りするため、歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため、荷物の集配をするため、電気、ガス等の修復工事をするため、道路の維持管理をするため、冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため、などの理由で申請すると許可証が交付される。

出典:道路標識マニア

詳細は道路標識マニア様の記事をお読みください。

道路法の解釈の仕方

法律の解釈の仕方は人によって異なります。
以前耳にしたケースだと、道路交通法の横断歩行者等に関する解釈の仕方が埼玉県警察と警視庁で違うという事がありました。なので、非常に難しいのです。

先述した道路法第四十八条の十五第三項の条文は以下のようになっています。

何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。

とされています。
車両には自転車も含まれるので、下の標識のところは指定時間自転車が通れないのです。

2つ目の標識


そして歩行者天国ではこのような看板が用いられています。

出典:連載.jp

この歩行者天国は、自転車は通れません。

次はこちら。

多摩湖自転車歩行者道(保谷・狭山自然公園自転車道)にて撮影。

この標識には、自転車を除くと書いてあります。
つまり自転車が通れます。

このことを踏まえても、標識に自転車を除くと記されていない限りは通行できないと捉えることができます。

最後に

今回は飯能高校前の通りの不思議を見ていきました。
この件は是非今後、公安委員会さんや警察(標識を設置しているところ)としての見解も聞いてみたいところです。

と言うことで今回の記事はここまで。
次回の記事と、続報をお楽しみに!

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