213回国会で可決・成立、公布された「改正入管法」及び「育成就労法」(附則解説)
今国会(213回国会)にて可決・成立した掲題改正法が
6月21日に公布
されました。
今回は、
掲題改正法の附則に何が書かれているか?
そしてそれはいつ施行なのか?
について説明していきたいと思います。
1 公布即施行となる内容
今次改正法の附則第一条には
「この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定(※1)、入管法第二条の四の改定規程(※2)及び入管法第六十九条の二第一項但し書きの改正規定(※3)並びに次条から附則第五条(※4)まで並びに附則第十五条(※5)及び第二十三条の規定(※6)は、公布の日から施行する。」
とあります。
これをご覧になって何を思われますか?
◆ 何が書いてあるかさっぱりわからん
◆ 公布の日から施行する内容が多い
◆ 何か重要なことが公布即施行にあるようだ
そうですよね。少し具体的にご説明するとまず第一に
三年以内には政令で施行日を決める
そして
公布即施行となる内容が盛りだくさん
ということがわかります。
あとは法律の条文がそのまま記載されているので、いちいち入管法を開いて確認する必要がありますね。
とりわけ、技能実習(育成就労)の監理団体(監理支援機関)の方、特定技能1号2号の受け入れ企業及び登録支援機関の方などは非常に関心が高いかと思われます。
今回は特別に今次改正法の附則に何が書かれているかをお話します。
それは以下のとおりです。
※1 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針
※2 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針
※3 権限の委任
(第六十九条の二に第六十九条の二の二を追加:外国人育成就労機構は、外国人育成就労法第87条第一項に規定する業務のほか、特定技能外国人からの相談に応じ必要な情報の提供、助言、その他の援助を行う業務及びこれらの業務に附帯する業務を行うものとする)
ここまでお読みくださり、ありがとうございます。
ここで千字を超えそうなので、続きは次号に。
次号では、上記内容とは比較にならないほど重要な内容についてご説明します。
特に監理団体(監理支援機関)及び外国人受け入れ企業の方々、特定技能登録支援機関の方々は必見です。
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