同一労働同一賃金 人事評価制度の見直し
そもそも同一労働同一賃金で
企業側が求められることは何でしょうか?
簡単に言うと、賃金や待遇などの格差の説明責任です。
正社員と非正規社員との間で、
基本給・手当・退職金などの給与決定や
福利厚生の待遇差について、
企業が「説明できる」必要があるのです。
具体的には、
同じような仕事を正社員と非正規社員で行っている場合、
同じ給与、同じ手当、同じ退職金、同じ福利厚生、などなど
全てにおいて同じでなければいけないのです。
いやぁ~、これは経営者にとっては辛いですよね~。
非正規は非正規としての意味合いがある訳ですからね。
これを一概に同じにとは、とてもできない事ですよね。
でも、法律はこれを求めてきています。
就業規則の整備
以前社労士の先生にお伺いし
私の頭に凄く残っているフレーズがあります。
それは「就業規則は唯一自社を守れるものだ」です。
従業員10人未満の企業は
基本的に就業規則を労基に届ける必要はありませんよね。
だからと言って就業規則を不要とするとは言ってませんよね。
あくまで届ける必要が無いだけです。
しかしこの就業規則が唯一会社を守れるものなら
少々費用を掛けても作っておかないといけないと思います。
既に就業規則があっても、
それって現在の働き方に合っていますか?
もしも業務内容が変わっていて
就業規則とは異なる働き方になっているのなら
直ぐに修正しないと後の祭りになってしまう可能性もありますよね。
就業規則の詳しくは社労士の先生にお問い合わせ下さい。
私も以前従業員を30名近く雇用していた時に作りましたが
そこそこ時間を掛けて具体的な内容を落とし込んで
作った覚えがあります。
具体的には
掃除をするなら何時するのか明記するなどです。
もしも明記していなければ終業時の規則として
掃除をしなくても良いと言う事になります。
と言うことは、
掃除をお願いしても拒否されると文句が言えない。
それを強要するとパワハラに値するかも知れません。
さぁ、就業規則見直して下さいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?