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合理的配慮についてまとめる

障がいが無い人が、障がいがある人に対して行うべき支援のひとつ、合理的配慮という言葉をご存じだろうか?

この社会は障がいの無い人間が暮らす事を前提に作られているため、障がい者の生活の質と格差が起きやすい。そのため、障がい者になんらかの困難があり、申し出があった際に、障がいの無い人は障がい者と支援の検討を行わなければ差別だとみなすものを合理的配慮という。

2016年に障害者差別解消法が施行されてから、行政機関には「合理的配慮の提供」が義務付けられてきたが、民間事業者は「努力義務」であった。それが改正法により、2024年4月から民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられる。

メガネをかけている人にメガネを外して仕事を強制する事はほぼ皆無であるように、障がいによる困難は排除すべきであるという考え方に基づいている。

一応例外もあり、配慮が出来ない場合は障がい者との合意の上で理解を求める。病院で働くなら、迅速な判断が遅れ、患者の命に危険があるかもしれない。

ポイントは、合理的配慮を考える際は必ず当事者である障がい者を交えることだ。これは当事者がその場にいる事で配慮が行き届かない懸念を排除するためだ。

解説を読んでいて思ったことだが、結局のところ、やはり困ったことがあるなら言葉にしなくてはならないということだ。勿論、合理的配慮のほかにもバリアフリー法に基づいた建築は前提条件だろう。

残念なことだが、障がい者は与えられるものをありがたがっていればいい、障がい者ばかりひいきされて不公平だ、という声も一定数ある。だが、障がいが無い人でも合理的配慮求めてはいけないというわけでは無いし、障がい者に合わせる事で他の人にも利益があるかもしれない。

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