【宅建】読むだけで権利関係の実力が大幅UPする穴埋めテスト

「過去問は正解できるのに、いざ模試や本試験を受けると解けない問題がたくさん出てくる」という質問を深刻そうに受けます。何のことはありません、その悩みの原因は単純に知識があいまいだからで、しっかりと理解して知識を定着すれば本試験の問題も問題なく解けます。
最近の資格試験は択一問題が基本となってしまい、記述問題等は司法試験・司法書士試験・行政書士試験など限られた資格しか出題されません。択一問題に慣れ過ぎてしまった我々現代の受験生は、「択一問題に正解する」ということに気を取られ、真に知識を得れていないケースが多いのです。だから、ハム塾では原則として穴埋め問題を出題して受験生に確かな知識を定着していただきます。
それでは、以下の文章の( )に適切な語句を入れて、合理的な文章にしてください。また、文章全体もしっかりと読んで確かな知識を身に付けてください!

権利関係は、民法から10問、借地借家法から2問、不動産登記法から1問、区分所有法から1問出題される。このうち、民法は範囲が広く、得点しにくいが、民法を制する者は宅建を制する!気合を入れて頑張って勉強しよう!

民法は、総則→物権→債権→親族→相続の順番で条文が並んでいる。物権とは、ある物に対する「支配権」であり、所有権をイメージすればわかりやすい。債権とは人に対する「請求権」で要は、人と人の約束だと考えればわかりやすい。親族と相続は合わせて家族法や身分法と呼ぶ。
 
民法(総則)
➀総則は民法に共通する事項を規定したもので、主な論点として、制限行為能力者、( )、代理、時効の4つがある。
いずれも民法の中では難易度が低いため確実に正解しておきたい。

②権利能力とは、権利&義務の主体となることができる能力の事であり、要は、物を所有できるかどうかと考えればわかりやすい。自然人と法人は権利能力ががあるが、まだお母さんのおなかの中にいる胎児は、人ではないため権利能力が認められない。しかし胎児も相続、( )、不法行為に基づく損害賠償請求、の3つの場合のみ限定的に権利能力が認められる。

③本人以外が補助開始の審判を家庭裁判所に請求するには( )が必要であり、「同意権付与の審判」または「代理権付与の審判」と同時に請求する必要がある。なお、被補助人に代理権付与の審判のみがされた場合、被補助人はすべての行為を補助人の同意なしにすることができるため、制限行為能力には該当しない。

④判例によれば、妻が夫の不動産を第三者に無断で売却した場合、相手方が当該売買をその夫婦の( )に属する法律行為の範囲内に属するものであると信ずるにつき正当な理由がある場合、110条の趣旨を類推適用して相手方は保護される。民法では、夫婦の財産はそれぞれ別々に所有しており、配偶者の財産を勝手に処分しても、相手方は所有権を取得できないと考えておこう。

⑤時効完成後に債務を承認しても、時効の利益を放棄したことにはならないが、1条2項の( )によってもはや時効を援用することができない。( )は民法に限らず、法律共通の概念なので、スラっと言えると法律に関して素人とは思われなくなるだろう。

民法(物権)
物権とは物を支配する権利である。
近年は共有や相隣関係の規定が改正され、国の方針として、九州一個分の面積にもなる所有者不明の土地を減らしていきたいという明確な意思が伝わってくる。
今後、宅建実務に携わるときもこのことを意識してみると色々な制度の改革の意図が見えてくるはずである。

⑥宅建試験では、「物権変動」のほか、担保物権の一種である( )が頻出であるが、難解であるためほとんどの受験生が苦戦している。( )とは、お金を借りて不動産を買うとき、銀行がその不動産に関して設定し、融資を返せない場合にその不動産を競売にかけてしまう権利だとイメージしておこう。

⑦「第三者」とは当事者以外の者、つまり、売主と買主以外で売買に利害関係を持つ人イメージしておこう。不動産を買ったらすぐに法務局へ行って登記しなければ、その所有権を第三者に主張することができない。これを民法177条では「第三者に対抗することができない」とかっこよく言っている。そして、登記の欠缺を主張することが信義則に反して許されない者は( )と呼ばれ、177条の第三者に該当しない。

⑧取引行為によって、平穏かつ公然と占有を始めた者は、相手方が無権利者であることに対して( )であれば、192条により動産を即時取得する。即時取得で注意してほしいのは、「取引行為」によって「動産」を取得したことであり、この二つが満たされていないのに即時取得しているように見せかけるひっかけの選択肢が多いので注意してほしい。

民法(債権)
⑨債権は、債権総論と債権各論に解れており、債権総論は債務不履行や契約解除を中心に債権の細かいルールを規定しているため難解である。
債権各論は、債権の発生原因である( )と不法行為、不当利得、事務管理の細かいルールを規定している。宅建では、賃貸借( )が頻出であり、借地借家法との違いを意識しながら学習しよう。

⑩債務不履行とは「約束を守らない」ということであり、民法では履行不能、履行遅滞と、それ以外の不完全履行という3つの類型に分類される。債務不履行がある場合、債権者は帰責性があるかないかに限らず契約を解除することができる。一方、債務者に帰責性がある場合に限り( )を請求することもできる。

⑪契約によって引渡された物が契約内容と異なる場合、債務者は契約不適合責任を負う。つまり債権者は、債務者に対して追完請求権、( )請求権、解除権を行使することができる。また、契約不適合責任は不完全履行でもあるため、債務者に帰責性があるときのみ損害賠償請求権を行使することができる。要は、約束した物を引渡してくれ、それができないなら値段を割り引いてくれと主張することが契約不適合責任である。


民法(家族法)
民法の総則、物権、債権を財産法、それ以外の親族、相続を家族法と呼ぶ。
宅建試験では親族はほとんど出題されないが、日常生活に役立つため、ある程度は理解すべきである。
 
⑫民法改正により新たに創設された権利である( )は、所有権とは別に特殊な使用貸借権を配偶者に与えるものである。これにより、相続人が高齢の妻と子で、それぞれ財産総額の2分の1を相続するとき、妻は所有権より廉価な( )を相続することにより、より多くの生活費を相続できるというメリットがある。

⑬遺留分侵害請求権とは、配偶者・子・父母が被相続人の意思とは関係なく最低でも一定金額以上相続できる権利である。例えば、資産家であるAが、愛人Bに全財産1億円を遺贈した場合、配偶者Cは2500万円、長男Dおよび次男Eはそれぞれ( )円を遺留分侵害請求としてBに請求できる。なお、兄弟姉妹に遺留分侵害請求権がないことも重要である。

借地借家法
借地借家法は、民法の賃貸借よりも借主を保護するために制定された法律である。借地権とは建物を建てるための土地の賃借権&地上権ことであり、借家権とは建物の賃借権のことである。借地権と借家権は民法の規定ではなく借地借家法の規定が適用される。つまり、民法の賃貸借はレンタルDVD等の動産、露天の駐車場などの賃貸借契約にしか適用されないということである。
民法の賃借権は( )年を超えることができないが、借地権は最低30年で上限はない。借家法で1年未満の期限を定めた場合は期限の定めのない契約とみなす。

⑮借地借家法23条の事業用借地権を設定する場合、契約書は必ず( )で作成する必要がある。借地借家法で公正証書が求められるのはここだけであり、条文で「公正証書など書面」とあるのは公正証書以外の書面も許容されている。また、事業用借地権のみ30年未満の期間が許容されていることにも注意する。

不動産登記法
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があり、表示に関する登記は家屋調査士の業務、権利に関する登記は司法書士の業務である。宅建士として不動産を販売するときはこれらの先生方の協力が必要であるため、今のうちから良好な関係を気づいておこう。

⑯民法177条にいう、第三者に対する対抗要件を備えるための登記は( )に関する登記のことを指す。要は不動産を購入した場合、すぐに登記をしないと売主以外の第三者には所有権を取得することができないので危ないということである。

⑰登記は原則として、現在の登記名義人から新しい登記名義人の共同申請でする。しかし、登記名義人から( )、合併などの一般承継によって所有権を取得した者は単独で所有権移転登記を申請することができる。なぜなら、共同で登記すべき相手方が死亡しているか消滅しているから物理的に不可能であるからである。
 
区分所有法
区分所有建物とはいわばマンションのことである。つまり、区分所有法とは、マンションのルールを規定した法律である。この分野はマンション管理士の試験の主要科目であるので、受験を検討している者はしっかりと学習するように。

⑱区分所有建物の「共用部分」とはエレベータ等の公共スペースのことであり、「( )部分」はいわゆるマンションの一室のことを指す。

⑲区分建物の建替えを行うためには、2か月前に集会を行うことを通知し、集会において区分所有者の( )以上の賛成が必要である。


解答
➀意思表示
②遺贈
③本人の同意
④日常家事
⑤信義則
⑥抵当権
⑦背信的悪意者
⑧善意無過失
⑨契約
⑩損害賠償
⑪代金減額
⑫配偶者居住権
⑬1250万
⑭50
⑮公正証書
⑯権利
⑰相続
⑱専有
⑲5分の4

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