拒絶査定 (商標出願2022-099692) 拒絶査定 商標登録出願の番号 商願2022-099692 起案日 令和 6年 1月 4日 特許庁審査官 松浦 裕紀子 4996 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第 9,14,16,24,25,28,41類 願書のとおり 商品及び役務の区分の数 7 商標登録出願人 株式会社LDH JAPAN 代理人
拒絶理由通知書 (商標出願2022-099692) 拒絶理由通知書 商標登録出願の番号 商願2022-099692 起案日 令和 5年 7月31日 特許庁審査官 松浦 裕紀子 4996 商標登録出願人代理人 矢上 礼宣 様 適用条文 第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号、第4条 第1項第8号 この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理
意見書 (商標出願2022-099692) 1/ 【書類名】 意見書 【整理番号】 DT001014Y 【提出日】 令和 5年 2月24日 【あて先】 特許庁審査官 久木田 俊 殿 【事件の表示】 【出願番号】 商願2022- 99692 【商標登録出願人】 【識別番号】 505115164 【氏名又は名称】 株式会社LDH JAPAN 【代理人】 【識別番号】 100168251 【弁理士】 【氏名又
拒絶理由通知書 (商標出願2022-099692) 拒絶理由通知書 商標登録出願の番号 商願2022-099692 起案日 令和 5年 1月27日 特許庁審査官 久木田 俊 4996 商標登録出願人代理人 矢上 礼宣 様 適用条文 第3条第1項柱書、第4条第1項第11号 この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2(又
【書類名】 手続補正書 【整理番号】 DT001014Y 【提出日】 令和 5年 2月24日 【あて先】 特許庁長官殿 【事件の表示】 【出願番号】 商願2022- 99692 【補正をする者】 【識別番号】 505115164 【氏名又は名称】 株式会社LDH JAPAN 【代理人】 【識別番号】 100168251 【弁理士】 【氏名又は名称】 矢上 礼宣 【電話番号】 (省略) 【ファ
出願人名義変更届 (商標出願2022-099692) 【書類名】 出願人名義変更届 【整理番号】 DT001014Y 【提出日】 令和 5年 2月24日 【あて先】 特許庁長官殿 【事件の表示】 【出願番号】 商願2022- 99692 【承継人】 【識別番号】 505115164 【氏名又は名称】 株式会社LDH JAPAN 【承継人代理人】 【識別番号】 100168251 【弁理士】 【氏名又は
商標登録願 (商標出願2022-099692) 【書類名】 商標登録願 【整理番号】 DT001014Y 【提出日】 令和 4年 8月29日 【あて先】 特許庁長官殿 【商標登録を受けようとする商標】 MOON CHILD 【標準文字】 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 【第9類】 【指定商品(指定役務)】 水泳用耳栓,潜水用耳栓,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用
商標出願 2022-099692 係属-出願-審査中 (4996)査定種別(拒絶査定) 審査記録 商標登録願 2022/08/29 拒絶理由通知書 拒絶理由条文コード (52 第3条柱書+第4条1項11号) 2023/01/30 手続補正書 2023/02/24 意見書 2023/02/24 出願人名義変更届2023/02/24 刊行物等提出書 2023/05/11 刊行物等提出書 2023/05/12 刊行物等提出書 2023/05/16 刊行物等提出書 2023/
LDHの「MOON CHILD」商標出願が拒絶される LDHによる「MOON CHILD」商標出願に対して、国内の有名なバンドと名称が被ることを理由に特許庁から拒絶理由通知書が発出されたことについては、第13回「LDHの「MOON CHILD」商標出願に2度目の拒絶理由通知書が発出される!」で解説したとおりです。特許庁の拒絶理由通知書に対し、意見書を提出して反論することができたのですが、LDHはそれをしませんでした。そして意見書を提出しないまま期限が経過し、2024年1
特許庁が示した拒絶理由は主に2つ LDHによる「MOON CHILD」商標登録出願に対する特許庁の2度目の拒絶理由については、第13回 LDHの「MOON CHILD」商標出願に2度目の拒絶理由通知書が発出される!で触れたとおり、主に次の2点です。①バンド「MOON CHILD」と誤認を生じさせる商標であること、②MOON CHILDは4人組の著名な音楽グループの名称を表すものであり、他人の名称であることです(ここでは商標法3条1項3号の事由については割愛します)。
今週、LDHによるガールズグループ「MOON CHILD」商標出願について、大きな動きがありました。商標出願の経緯については第9回「LDHによる「MOONCHILD」商標登録出願の経緯」に詳しく書いていますのでそちらをお読みください。 LDHは2022年8月に「MOON CHILD」の商標登録を出願しましたが、①やるかどうかも分からない指定商品・役務が多すぎる、②先に大分県の個人が同じ商標を同一または類似の分野で登録している、という理由で、2023年1月30日、特
本日、ツイッター民に大きな衝撃を与えたニュースがありました。イーロン・マスクが、ツイッターのロゴを変更し、これまで「ツイート」と呼ばれていた投稿を「X」と変更、社名も「Twitter,Inc.」ではなく「X Corp.」になるというニュースです。 その知らせを受け、「Twitter JapanはXJapanになってしまうのか!?」「X JAPANは大丈夫なのか!?」とネット民のどよめきが起こったのです。はい、X JAPANとは、日本を代表する超有名なロックバンドです。
商標登録がされていなかったのか?という疑問に対して 今回、LDHが商標出願した2022年8月29日時点において、バンドの「MOON CHILD」は商標登録をしていませんでした。海外のネオソウルバンドも日本で商標登録をしていません。商標は設定登録の日から10年で終了しますので、更新申請しなければ消滅してしまいます。過去に登録があったのかもしれないと思い、調べてみましたが、そのような形跡も見つかりませんでした。 とにかく、2022年8月時点において、大分のかばん屋さん以
すでにお伝えしたとおり、LDHはガールズグループ「MOONCHILD」の商標登録出願をしており、2023年6月26日現在、特許庁において審査中になっています。この経緯については第5回、第8回、第9回をお読みください。 今回は商標が登録される要件などについて、説明したいと思います。 商標が登録される要件 商標を登録することができる要件、登録できない要件は、商標法3条及び4条に列挙されています。 例えば、他人の氏名、名称、著名な芸名、ペンネームなどを含む商標は登録
「MOONCHILD名称丸かぶり問題」の経緯 それでは、今回の「MOONCHILD名称丸かぶり問題」の経緯は如何なるものでしょうか。 ここから先の記述はすべて特許庁のサイト「特許情報プラットフォーム」において公開されている情報から読み取れる事実を紹介するものです。 始まりは2022年8月29日。三杉良輔なる人物が「MOON CHILD」の商標登録を出願します。どうやらこの三杉という人物はLDHに依頼されて大量の商標を出願し登録しているようです。しかしこの名前は弁理士
第5回でもご紹介しましたが、LDHは「MOON CHILD」の商標登録を出願中です。そこで、「商標」という制度について説明したいと思います。 商標とはどういう制度か 商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことです。 そしてこのような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。 商標権を取得するためは、特許庁へ出願して商標登録を受けなければなり