LDHによる「MOON CHILD」商標出願の記録⑤-拒絶理由通知書(1)-

拒絶理由通知書 (商標出願2022-099692)

           拒絶理由通知書

商標登録出願の番号     商願2022-099692
起案日           令和 5年 1月27日
特許庁審査官        久木田 俊        4996
商標登録出願人代理人    矢上 礼宣 様

適用条文       第3条第1項柱書、第4条第1項第11号

 この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2(又は同法第15条の3第1項)に基づきその理由を通知します。
 これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。
 なお、意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査することになります。

               理 由 1

■第3条第1項柱書(使用についての疑義)
 商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されます。しかし、この商標登録出願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ません。
 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができません。
 ただし、以下のいずれかの書類を提出したときは、この拒絶理由1は解消します。
○上記の類に付与されている類似群数を22個以下にするための、一部の指定役務を削除する手続補正書
○出願人がそれらの指定役務に係る業務を行っていることを明確にするための、カタログ、取引書類、インターネットの記事等の書類を添付した意見書又は物件提出書
○出願人がそれらの指定役務に係る業務を近い将来行う予定があることを明確にするための、商標の使用意思を明記した書面及び事業予定を添付した意見書又は物件提出書

(参考)商標審査便覧41.100.03「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_100_03.pdf

               理 由 2

■第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)

 この商標登録出願に係る商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当します。

                 記

 区 分   引用No
 第14類     1
 第24類     1

 引用No  引用商標一覧
    1  登録第5846127号(商願2015-094087)

*************** ご注意 ****************

この“ご注意”は、全ての拒絶理由通知書に自動的に記載しているものです。

1.手続補正書を提出する場合の「【補正対象項目名】」の欄の記載について手続補正書を提出する場合、「【補正対象項目名】」の欄に「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載すると、その出願の指定商品及び指定役務の全てが、「【補正の内容】」の欄に記載されたもののみになりますので、ご注意ください。 
 なお、詳しくは商標法施行規則様式15の2備考9をご覧ください。

2.書類を郵送する場合の封書の宛先について
 書類を郵送する場合の封書の宛先は、「審査官個人名」宛ではなく「特許庁長官」宛にしてください。

3.この書面において著作物の複製をしている場合について
 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

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             審査長/代理  審査官     審査官補
             大島 康浩   久木田 俊   安達 雄大
             9874    5598    4996

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