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残業60時間超の中小企業の割増賃金率50%増しに引上へ(23.02.28掲載記事)

1.2023年4月1日施行される改正労働基準法は、時間外労働時間(いわゆる残業時間)が月60時間を超える場合には、割増賃金率は50%増しに引き上げられます。
既に大企業の場合には、2008年の改正労働基準法で、50%増しに引き上げられておりました。今般、中小企業においても、長時間労働時間を抑制するために、従来の25%増しから50%増しに引上げられます。
なお、60時間以下の時間外労働時間は、25%増しのままです。4月1日の施行ですが、労働時間の算定は就業規則等の定めるところに従い賃金締切期間によって、労働時間をカウントいたします。
2.月60時間超えの時間外労働が深夜(22時〜5時)に及んだ場合には、深夜割増賃金率25%増し+時間外割増賃金率50%増し=75%増しになります。
3.月60時間超えの時間外労働は、法定休日の労働時間は含みません。
法定休日とは、4週間に4回または1週間に1回の付与を義務つけられた休日です。たとえば、就業規則等で日曜日を法定休日と定めた場合には、日曜日の労働時間は、すべて35%の賃金割増率で計算いたします。
土曜日が任意休日で労働した場合には、他の平日と合わせて時間外労働が月60時間を超えていれば、その土曜日の休日労働時間は50%増しの賃金割増率で計算いたします。

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