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確定申告の思い出③ 〜追加納税〜

今回は、前回の記事で少し触れた2回目の確定申告のお話です。

国税庁のHPによると、以下の通り、還付申告は5年間行うことができます。

Q 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成28年分については、令和3年12月31日まで申告することができます。

給与所得者であり、勤め先で年末調整をしてもらっていて、他に申告すべき所得がない(=確定申告の必要がない)私と夫の還付申告は、発生してから随分たってから行うことが可能だったわけですが、本来の申告期間に慌てて行った申告を行った年があります。

それが、「追加納税」が発生した年でした。

給与所得者は勤め先で年末調整されていれば、追加で納税するようなことは発生しないのですが、どうしてそんなことになったのかというと、夫の職場が変わったことが原因でした。

夫について改めて説明しますと、夫は研究者としてある分野での研究を行っていますが、一つの企業に属してその企業の方針に基づいて働いている、というよりは、教育・研究機関に所属し(雇用され)自身が目指す?研究を行うという形です。(この辺りは自身が研究者として勤務したことがないため、そんな感じがする、という私の解釈です。)
また、一つの教育・研究機関に長く所属しつつ、目指す研究を行うことができればよいのですが、現在はそれが叶わず、所属を転々としている状態です。

この転々としている状態を、人に簡潔に説明することができず、「転勤族」という言葉を使って説明しているのですが、転勤族との大きな違いが「所属」が変わることになります。

なので、本当は転勤というよりは転職というほうがわかりやすいのですが、転職で遠方に引っ越し?となるとまた説明が手間なので、転勤ということにしています。

それで転勤でなく転職となると追加納税になるのか?といえばそうではありません。

転職者の場合は、転職前の会社で発行された源泉徴収票を、転職して年末に所属している会社に提出し、1年間のお給料すべてを合算した形で年末調整を行う、もしくは、なんらかの理由で転職前の会社の源泉徴収票が転職先に引き渡されなかった場合、年末調整は実施されないことになっています。
(以下が国税庁のHPの記載で、年末調整を実施する人(事務担当者)向けに書かれたと思われる説明です。)

まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。
 そのため、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認します。
 この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

年末調整は、ざっくりいうと、毎月これぐらいのお給料をもらっていれば、年間でこれぐらいの所得税になるでしょう、という金額を多めに見積もって毎月徴収しておき、年末に清算するというものです。

年末調整されていない状態では多めに徴収されている状態のままですし、年末調整されていれば清算が終わっているため、追加納税にはならないことのほうが多いのです。

では、どうしてという話なのですが、結論としては、夫が以前の職場の源泉徴収票を新しい職場に提出せず、新しい職場は、「源泉徴収票の提出がない」のではなく、そもそも他に収入はないとして、年末調整をしてしまったのが原因でした。

この場合も、必ずしも追加納税になるわけではないのですが、夫が持ち帰った源泉徴収票をみて、間違って年末調整されていることを知った私が、正しい税額を試算してみた(といっても国税庁のサイトで情報を入力しただけ)結果、追加で納税しないといけないことが判明しました。

納めるべき税があるにも関わらず申告が遅くなると、無申告・延滞などペナルティがあります。

職場の処理が間違っていたのなら職場でやり直してもう、という方法もありますが、こちらに非がないわけでもありませんので(源泉徴収票を提出しなかった)、急いで申告を行ったわけです。(私が)

会社でしてもらっている年末調整、会社に必要な情報がすべて提出されていなければ、この記事のように間違った結果になることもありますし、例えすべての情報を提出していたとしても、事務担当者が絶対に間違えないとも言い切れないです。(昔給与計算事務をしていた立場からみて、短期間に、大量の、複雑な申告を、間違いなく処理することは、当たり前のように思われがちですが、なかなかハードなのです)

ご自身の年末調整の結果に間違いがないか、特に昨年転職した人や、パートなどで1年に2ヶ所以上からお給料をもらっていた方など、確認してみてはいかがでしょうか。

確認は簡単、国税庁の確定申告作成コーナーで、お手元の源泉徴収税額の数字を入力して、表示された結果が還付も追加納税もゼロと表示されれば、問題なしです。

例年の確定申告は、3月15日が申告期限ですが、今年はコロナの関係で4月15日まで延長されています。

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