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確定申告の思い出② 〜出産費用〜

確定申告の思い出、再び。

高額な医療費は、独身時代は歯列矯正ぐらいしかなかったので、再び何年か間があいて、次にチャンスが巡ってきたのは結婚したあとの、出産でした。

出産ってお金がかかる!というイメージだったので、もしかしたら?と思う反面、妊娠は病気じゃないと言われ、妊婦検診も分娩費用も健康保険は使えない。

※分娩が帝王切開の場合の分娩費用は健康保険がつかえます

医療費控除申請できるのかなと思いながら、病院に行った時や出産にかかわるかな?と思った費用の領収証はとっておくものの、出産後は確定申告どころじゃなくて、1人目出産、2年後の2人目出産が終わってからの申告となりました。

2人を出産する間に、必要に迫られて1回確定申告をしたのですが、その話はまた今度。

そんなわけで、今回は2人分の出産費用について、医療費控除のために確定申告をした思い出です。

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出産に関する費用は、分娩前から色々かかってきます。

まずは妊婦検診の費用。国税庁のHPの記載を調べると、以下の通り、こちらは医療費控除の対象とのこと。

妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

ただし、自治体によって内容は違えど助成があるので、実際に負担した分だけが対象になります。

1人目のときは、マタニティヨガに行ってみたり、母親学級に参加してみたりしましたが、こちらの費用はどちらも医療費控除の対象外でした。

続いて分娩です。

分娩費用は思っていたとおり高額ですが、加入している健康保険から「出産育児一時金」が支給されるので、差し引いた金額のみが医療費控除の対象になります。健康保険から支給されるもので、「出産手当金」もありますが、こちらは差し引く必要はないので注意が必要です。

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
(注) 出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
(国税庁HP)

そうすると、思ったほど高額の「控除」は受けられなくなります。負担する医療費が少なくなるというのは、喜ばしいことのはずなのに、還付が少ないとなんとなく残念な気持ちになるのは私だけでしょうか?(本末転倒)

また、税金とは関係ないのですが、この出産育児一時金の費用について、加入している健康保険から、病院に直接支払ってくれるという制度(直接支払制度)があります。
この制度を利用すると窓口での負担が少なくて、利用される方が多いかと思いますし、私も利用したのですが、ちょっと後悔しております。

直接支払い制度を利用しないで、一旦全額を自分で支払って、後から健康保険より自分の口座に振り込んでもらうという方法があり、この方法で病院の窓口に支払いを行う際、クレジットカードで支払いをすると、カード会社のポイントがもらえるということに気づいたのです。。
高額なカード決済になりますので、還元もそこそこ。50万円の支払いで1%還元のカードを使えば5千円!
最近はカードが使える病院も増えましたし(2人別々の病院でしたが、両方使えました。)、手元資金に余裕があれば(健康保険からの支給は少し時間がかかるため)ぜひおすすめしたい方法です。

最後は分娩後です。

分娩から退院までの費用については、一般的な食事であれば控除の対象となります。

病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
(国税庁HP)

1人目を出産した病院は有料のサービスで食事の一部を希望するものに変えられたのですが、そういうのは対象外のようです。変えなくても結構素敵なご飯でしたし、お祝い膳も立派でしたけど。

そして退院した後、よくお世話になったのが母乳外来です。

慣れない授乳で乳腺がよくつまって、胸はカチカチ(本当に岩みたい!)、熱を帯びて乳腺炎か?という事態になったので、近くにあった助産院に度々お世話になったのですが、こちらが1回3000円ぐらいと気軽に行くには気が引けるお値段でした。
乳腺炎だったら大変ということでやむなく行くわけですが、こちらは医療費控除として申請しました。

国税庁のHPでは明確に確認できませんでしたが、乳腺炎などのトラブル解消のマッサージは申請できて、予防的に?母乳の出をよくするためのマッサージだと申告できない、という記述もインターネット上ではみかけましたので、ご自身のケースによって税務署へ相談されるのが確実です。

そんなわけで、出産(分娩)費用だけでは医療費控除の金額としてはさほど大きくならなかったのですが、前後の費用でなんだかんだと10万円を超えることになりました。(負担した医療費が10万円を超えた部分が医療費控除の対象金額となります)

特に私の場合は、1人目の出産後は、私の方に色々問題がでて検査や通院でお金がかかったこと、2人目の出産は(1人目もそうだったのですが)出産直後に子供がICUに入り入院費用がかかったこと(1人目は医療費助成が手厚く負担がなかったのに対し、2人目は1日毎に負担が発生した)などなどで、金額もかさみ、還付申告により所得税と住民税が還付されました。

2人分の申告をまとめてする際に、出産前から費用が発生するし、出産後も私や子供の問題でかなり病院にはお世話になったので、毎年申告できるかと思い、出産前後の年も医療費を集計したのですが、妊娠期間が年をまたいだため、妊婦健診の前半分が申告できず、出生後は自治体によって手厚さの違いはあれど、乳幼児医療の助成があったおかげでこちらも高額にはならず、結果分娩した年だけの申告となりました。
負担した医療費が少なかったのはよかったのですが。。。(以下自粛)

ちなみに、この出産費用の確定申告ですが、前回の記事にも少し書いたのですが、出産前後は産休や育休で所得が少ないこともあり、私ではなく夫が申告しました。(申告書を作成したのは私ですが)

生計を同一にする家族分の医療費もまとめて申告することが可能なので、税率が高い方(所得が多い方)で申告すると還付される金額が多くなります。

なお、医療費控除は10万円を超えた部分が対象になると記載しましたが、この「10万円」については、以下のような注釈が国税庁のHPに記載されています。

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

つまり、所得が150万円だと、7万5千円を超える部分が医療費控除の対象となるというわけです。

かかった医療費が9万円の場合、所得が200万円以上ある人は申告できないのですが、産休や育休の関係で所得が200万円未満になっている場合、夫の方では申告できなくても、妻の方では申告できる、なんていう可能性もあるかと思います。

出産時に限らず、医療費の申告は世帯の誰が申告するのがお得か、一度確認されてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、こういうシミュレーションが、私は結構好きだったりします。
面倒くさい!と思う方もいらっしゃると思いますが、国税庁の確定申告書作成コーナー(インターネット)で必要事項を入力すれば、計算結果がその場で表示されるので便利ですので是非。

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