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インターネット上の匿名攻撃に対しての法的論点整理(第1回/全8回)

こんにちは。弁護士の紙尾浩道です。

さて、今日から、インターネット上の匿名攻撃に対しての法的論点整理(第1回/全8回)をしておこうと思います。

テレビのニュースで、頻繁に問題提起されるようになって久しいですが、今更このテーマかよと思った方もいるかもしれません。

ただ、発信者情報開示請求(これは後々解説します。)について、重要な改正が予定されてるので、その前に、問題状況を整理したいと思っています。

1回目の今日は、そもそも、インターネット上の匿名攻撃って何があって、それぞれどんな問題だっけ?という事を確認しておきましょう。

一気に羅列するのでパニックにならないでくださいね。ちゃんと、8回の中で解説します。

① プライバシー侵害

② 名誉毀損(含む信用毀損)

③ 脅迫、強要

④ ストーカー行為

⑤ 業務妨害行為

実は、匿名の相手を特定したい場面としては、上記の他にも、著作権・商標権の侵害などの知的財産権侵害の場面や、肖像権(パブリシティ権)侵害の場面も想定できます。
ただ、今回は、「攻撃」的なものに絞って、検討してみます。

◆プライバシー侵害◆

一言でいうと、公開される事を欲しない私的な事実を公開されてしまう事です。

「カミオは、東京都〇〇区〇〇3-5-6に住んでいる」
「カミオには、窃盗の前科がある」
「カミオは、〇〇という会社の△△さんと交際関係にあって、週に3回、どこどこで会っている」

などの他、自宅が分かるような写真や動画をアップロードするなどの行為も入ってくる可能性があります。

※上記はあくまで、「例」なので、全く同じ発言であっても、置かれている状況によってはプライバシー侵害の該当性の判断が分かれます。
ですから、これなら安心などと思わないように注意してください。
あと、言うまでもありませんが、上記の発言内容は、あくまでも架空の事例なので、中身は適当です。
住所の数字も適当ですし、前科なんてありませんし、△△さんとの交際関係もありませんよ!ここ、厳重に言っておかないと、切り取りハラスメントにあっちゃうので。

ちなみに、プライバシー侵害については、「私生活らしく受け取られる可能性のある事実」でも成立することになっています(宴のあと事件)。

そりゃそうですよね、仮に、真実であることも要件として必要な場合、公開である裁判所の裁判で、「カミオには前科がある」という発言は「真実です!」と主張しなければなりません。

でもよく考えて。
訴えるのは、カミオのはずで、カミオの側で、プライバシー侵害を主張したいのに、自ら「あの事実の表記は、真実です!」と主張立証しなくてはならず、自分で被害を拡大させる構図になってしまいますよね。

なので、私生活「らしく受け取られる」ことで足りるようになっています。

◆名誉毀損◆

ひとことで言うと、ある人のエピソードを紹介することで、社会的な評判をおとしめる行為です。

「カミオは、競馬狂いで、借金が1000万円にも膨らみ、実家から勘当された」
「カミオはアルコール中毒で、午前中から前後不覚で、仕事も適当にやっている」
「カミオは△△さんと、社内でダブル不倫関係にある」

などなど、それぞれ、そのエピソードを紹介されたら、「うわぁ、カミオってそんな人間なんだ」と社会の評判が落ちますよね。

念のためもっかい言っておきますが、もちろん、これらも全て適当な創作です。
え、△△さんがまた出てきたから、きっと何かあるんじゃないかって!?
ありませんって!!笑

ポイントは、「事実の指摘」があることが必要なことです。

「アホだ」

これは、単なる発言者の主観的なものを披露したにすぎず、名誉毀損とは言えないことが多いと思います。

前後の文脈で、何か事実があって、最後にゆえにアホだとなっている場合も想定できるので、100パーセントではないですが

詳しくは、本編で名誉毀損の事を書く際に譲りますが、プライバシーとの比較で面白いところを1つご紹介。

名誉毀損の場合には、訴える側として、「カミオは、競馬狂いで、借金が1000万円にも膨らみ、実家から勘当された」なんて記載があると、評判落ちるじゃないか!と主張したことに対して、相手方から、いやいや、それは真実じゃないか!という反撃があり得るんです。

プライバシーの時は、真実であるかを追求すればするほど、被害が拡大しましたが、名誉毀損の時には、いやいや、お前それほんとじゃんか!という反論が成立する時があります。

具体例はまた名誉毀損の時に!

◆脅迫、強要◆

それぞれ、カミオに対して、普通の人なら怖いと思うような内容で脅すこと、やる必要のない事を無理強いすることです。

名誉毀損やプライバシーと違うのは、1対1で成立するパターンです。

◆ストーカー行為◆

最近、増えている印象があるのが、匿名でいろんなアカウントを使ってストーカー行為をするというもの。

典型的には、何度もメッセージをひっきりなしに送ってくるなどです。

実際の法文をあげておくので、興味がある人は読んでみてください。
4行以上、精神が持ちこたえた方、褒めます!弁護士になりましょう。笑

スマホ時代で、絶対にやってはいけない分かりにくい文章の代表みたいなもんなのですが、実は法律の条文はこれでいいんです。
過不足があると困るので、実は、超、めちゃくちゃ緻密に構成されています。

【ストーカー行為等規制法】つきまとい等とは?

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

◆業務妨害行為◆
もっぱら、事業を行なっている相手に対して、その業務を妨害することです。

インターネット上で、口コミ欄を荒らすとか、写真をばら撒くとか色々ありますよね。

以上、インターネット上の匿名攻撃に対しての法的論点整理(第1回/全8回)でした。

感想等お待ちしています!書き込みがあれば、カミオが真っ先に「スキ」を押しに行きますし、コメントをお返しします。

では、また。

記事をお読みいただきありがとうございます。弁護士は縁遠い存在と思われないよう、今後も地道に活動をしようと思いますので、ご支援よろしくお願いします。