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【相続手続きが少し楽に】2024年3月1日から戸籍謄本取得が便利になります

普段生活していて戸籍謄本が必要な場面というのは少ないものです。自分の本籍地を正確に言えない人も、本籍地を管轄する市区町村でなければ戸籍謄本が取得できないということをご存じない人も案外多いかと思います。

一部の専門家を除いて、普通の人はそれが当たり前ですから、いざ我が家で相続手続きが必要となった時に金融機関や役所で戸籍謄本を用意して下さいと言われても困ってしまうのが実状でしょう。

国が煩雑な相続手続きを少しづつ簡便にしようとしている動きは数ありますが、その施策の一環として2024年3月1日から戸籍謄本の広域交付という制度がスタートします。

従来、相続手続きにおける現状の戸籍謄本取得の方法としては、

①本籍地を管轄する市区町村の窓口に自ら行く
②郵送申請で取り寄せする
③弁護士や司法書士、行政書士などの専門職に代理人となってもらい代わりに集めてもらう

こうした方法で集めるのですが、③を除いて、まあ手間と時間がかかります。特に②の郵送申請は、申請書を自ら用意して、返信用封筒と小為替、申請人の身分を証する資料を同封し、必要な戸籍謄本の範囲を明らかにしないといけないので一般の方にとってはとてもハードルが高いと思います。

冒頭で述べたようにそもそも本籍地がどこにあるのかわからない、管轄している市区町村がどこかわからないことに始まり、多くの場合は一ヵ所の市区町村で済まないので、何ヵ所かの市区町村に通ったり、何度も郵送申請することになります。

(家族が生まれてから亡くなるまで同一の市区町村に本籍地がある方は楽かもしれませんが、多くの場合はあちこちの市区町村に請求することになります)

※自分や親御さんの本籍地を確認するには、住民票を本籍記載ありで請求すれば大丈夫です。

そんな面倒な戸籍謄本取得の申請手続きの負担を減らすために、本籍地の市区町村ではない最寄りの市区町村窓口でも取得できるようになるのが今回の広域交付制度です。

これでだいぶご家族の負担は減りそうですね。

国がこうした取り組みをする背景としては、前回記事にした「相続登記の義務化」の推進がもちろんあります。相続登記が放置される原因のひとつに戸籍謄本取得の煩雑さがあるのは明らかなので少しでも申請人の負担を減らして相続登記をして欲しいという考えが国にはあるのです。

今回スタートする広域交付制度は便利だなと思いますが、最寄りの市区町村で必要な全ての戸籍謄本が取得できるものだと誤解しそうなので、念のため解説しておきます。

<広域交付制度で取得できない場合>
①コンピューター化(電子化)されていない古い様式で管理されている戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)は取得できない
②代理人による申請はできない
③郵送申請はできない
④自分の兄弟の戸籍謄本は取得できない(従来の戸籍法通り)

特に①が問題で、亡くなった方の年齢によってはコンピューター化(電子化)されていない戸籍謄本が必要で、それが取得できない場合に該当したら、従来通り本籍地の市区町村の窓口に行くか、郵送申請する必要があります。
※将来的に全国の市区町村にある戸籍謄本等を全てコンピューター化(電子化)できるかは今のところ不明です。

戸籍謄本がどこの市区町村からでも取得できるというのは大きな進歩であることは間違いありませんが、まだまだ課題が多い印象は否めません。

運よく戸籍謄本が集められても記載されている内容がよくわからなくて、手続によって必要な範囲の戸籍謄本がきちんと揃っているのかどうかを判断するのも難しいといった点もあります。(私自身、メガバンクの相続センターで銀行員の方々に戸籍謄本の読み方、集め方なども教えていました)

また、複雑な相続関係にある場合や相続税申告などでは専門職に依頼することになるでしょうから、その際に、「代わりに戸籍謄本を集めますよ」と言われてもその分の費用を惜しんで自分で戸籍謄本は集めようとしても不完全な状態で準備しかできずに何度も取り直しするようなことがあれば一向に手続きが進みませんし、結局不足する部分の戸籍謄本は代理で取得してもらうことになるのであれば最初から丸ごと依頼した方が便利ですし、早いです。(もちろん多少費用は加算されますが)

それでも部分的には便利だなと思われますので、もし身近に相続手続きで困っている人がいたら新しい制度が始まると教えてあげてください。

※相続手続きをテーマに書いていますが、パスポート取得や婚姻などで戸籍謄本が必要な場合でももちろん当該制度は利用できることもあわせて書き添えておきます。

ちなみに、国では主に総務省、法務省、内閣府などが主体となって、相続手続きのワンストップデジタル化、デジタルエンディングノートの普及というものを数年前から議論をしていますので、そんな取組みもまた別の機会にご紹介できたらと思います。

相続手続きは行政だけでなく、金融機関をはじめ民間企業でも紙の証明書が不要となり、デジタル化でワンストップ手続きとなる日が遠くない将来に必ず来ます。

最後までお読みいただきありがとうございます。
どなたかのお役に立つのであれば嬉しいです。