成年後見人を立てないために必要な準備決定版!【相続・遺言・福祉施設・お金etc...】
成年後見人を立てないために必要な準備決定版!これを読んでしっかりとした対策を取りましょう!
この記事は、「成年後見人を立てない相続」についての対策方法をまとめたものです。行政書士花村秋洋事務所では「成年後見人を立てたくない」といった内容のご相談が多く寄せられています。相続が発生する前にできる対策と相続が発生してしまった後にできる対策について等の記事をご紹介していきます。
遺言による対策
まず遺言による対策ですが、成年後見人を立てないためのほとんどの対策はこの遺言によって集約されていると言っても過言ではないでしょう。
逆を言うと、この遺言が残されていなかったがために必要のない成年後見人を立てることになってしまったというご家族が非常に多いのです。
大げさではなく、遺言が無いために地獄の苦しみを味わうことになってしまったという相談者の方が多く、その話を聞いているだけでこちらまで辛くなってしまいます。障害者の方や認知症の方が相続人となる場合には「必ず遺言を残さなければいけない!」と覚えておきましょう。
また、「遺言+α」を組み合わせることによってよりよい対応ができる場合もあります。下記の記事は「遺言+養子縁組」で一人っ子の親なき後対策を取るといった考え方について掲載しています。
また、令和2年7月10日から始まった法務局の新制度「自筆証書遺言の保管制度」により、一般家庭でも自分自身で遺言を書くことが容易になりました。当該制度についての利用の流れや注意点等を載せています。
福祉施設に対しての対策
福祉施設によって成年後見人を立てなければならなくなってしまうというケースも考えられます。
現在では、ほとんどの福祉施設の契約は家族等によって行えます。
しかし、この先「家族がいても成年後見人を立てなければ福祉施設との契約が行えない」という悪夢のような状況に陥らないとも限りません。
そうなると知的障害者や認知症患者とその家族は大変な負担を強いられます。そうならないよう福祉施設との契約状況についてはサービス契約前に確認しておくと良いでしょう。
相続が発生した後の対策
何の対策もしていないうちに相続が発生してしまった場合、状況はかなり厳しくなります。多くの場合は成年後見人を立てなければ遺産が凍結されたままになってしまうでしょう。
しかし、本来成年後見人を立てないで良いのにもかかわらず周囲の話で成年後見人を立てることになってしまったというケースもあります。そうならないよう、成年後見人を立てない相続ができる場合もあるということは事前にしっかりと頭に入れておきましょう。
成年後見人を立てることになってしまった多くのケースでは「銀行等」が頑なに成年後見人を要求してきたという状況です。本来成年後見人を立てずに行えたのに、銀行から成年後見人を立てなければ手続きに応じないという態度を取られ、仕方なくそれに従ったというご家族が多くいらっしゃいます。
また、成年後見制度は本人を保護するためには非常に強力な制度です。その反面、家族であっても介入できないようになったり、多額の費用がかかるという問題も伴います。本当の本人の保護は成年後見人だけでは成り立たないのではないかという論点でも記事を作成しています。
お金に対する対策
成年後見人に関する費用等についても記事を掲載しています。成年後見人を立てる場合、申し立ての費用に目が行きがちですが、重要なのは「毎月の報酬額」です。成年後見制度は「若ければ若いほど」多額の費用がかかるため注意が必要です。
自分たちで遺産分割協議が可能であれば相続分を好きに定めることができます。その際には、「処分できない財産を作らないこと」が重要です。障害者の相続分を少なくしてしまうことは一見本人の保護にならないと見られがちですが、本人を一生みていくこととなる家族にとっては処分できない財産をできるだけ作らないということは非常に重要になります。
その他
当事務所のホームページでは、その他にも成年後見人を立てない相続対策についての様々な記事を掲載しています。記事をよく読むだけで今までに無かった選択肢を考え付くことがあるかもしれません。成年後見人を立てない相続についての情報を公開しているサイトや書籍はなかなかありません。これらの記事が「障害者の方が相続人に含まれる相続」でお悩みの方のご参考になれば幸いです。
【動画での解説】
「成年後見人をどうしてもつけたくない人が手にする本」好評発売中!