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自筆証書遺言を自分で作って法務局に保管してみた!【保管申請書作成はパソコンができればかなり簡単な作業!】

自筆証書遺言を自分で作成して法務局の保管制度を利用してみた!


令和2年7月10日からスタートした「法務局の自筆証書遺言保管制度」ですが、これは自分で遺言を書き、それを法務局で安全に保管してもらえるというサービスです。

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今まで敷居が高かった「自筆証書遺言」の作成が容易になったわけなのですが、実際にはどれくらい簡単なのか、どのような手順で行えば良いのかなどの疑問があると思います。

今回は、私が実際に自筆証書遺言保管制度を利用した流れと注意点等についてお伝えしたいと思いますのでよろしければご参考ください。


自筆証書遺言の作り方

自筆証書遺言の保管サービスを利用するには、まず自筆証書遺言を作成しなければなりません。

しかし、この自筆証書遺言の作成も従来よりかなり簡単になりました。

その一番の理由は「財産目録がパソコン印刷やコピーでOKになった」ということです。

従来は自筆証書遺言の全文に加え、財産目録(財産を特定し、一覧にしたもの)までも自署(手書き)で行わなければならなかったのですが、制度が変わり、財産目録だけはパソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付することで足りるということになりました。

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遺言書本文、日付、遺言者情報などは自署しなければなりませんが、人によってはほとんど手書きの必要のない遺言書を作ることができるかもしれません。

しかし自筆証書遺言の一番のデメリット、「決まり通りに作らないと全てが無効になる」という点は未だ健在です。

そのため、様式や内容に不安がある方は専門家に依頼したほうが安心かもしれません。

様式に関しては法務局の職員がチェックしてくれる!

とはいえ、自筆証書遺言の「様式」については法務局の職員が有効な遺言となっているかをチェックしてくれます。

そもそも様式に誤りがあれば法務局は保管をしてくれませんので、修正を行い法務局に受理してもらえばそれは「様式は有効な遺言」ということが担保されます。

遺言の内容が有効か無効かについては、遺言者が亡くなるまで明らかにはならないという不安点はありますが、自筆証書遺言の大きな無効原因の一つ、「様式の無効」のリスクが無くなったということはかなり大きいでしょう。

実際に自筆証書遺言保管制度を活用してみた!

それでは、実際に法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した体験談をお伝えしていきます。

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自筆証書遺言の保管までには、以下の手続きが必要となります。

①自筆証書遺言の作成

②遺言書の保管申請書の作成

③添付書類の用意

④法務局へ申請の予約

⑤法務局窓口へ提出

自筆証書遺言の作成については前述したため、②の遺言書の保管申請書の作成からお伝えします。

遺言書の保管申請書はパソコンが使えれば簡単!

法務局に提出する「遺言書の保管申請書」の作成についてですが、これはさほど難しくありません

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「遺言執行者」の記載など多少専門的な事項もありますが、大半は住所や氏名などの誰でも理解できる部分となります。

なお、法務局でダウンロードできる申請書の書式ですが、PDFに直接記載できる仕組みとなっていますので、パソコンができる方ならなおさら簡単です。

手書きでももちろん簡単に作れる内容ですが、記載内容に不安がある方は法務局に問い合わせてみましょう。

添付書類は本籍ありの住民票のみ!

遺言書の保管申請を行うにあたって用意する書類については、

①自筆証書遺言(財産目録を含む)+手数料3,900円分の収入印紙

②住民票(本籍の記載あり)

③運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付き身分証明書

以上です。

③の顔写真付き身分証明書は窓口で提示するだけですから、実際の提出書類は自筆証書遺言一式と本籍あり住民票のみとなります。

本籍あり住民票については、3ヶ月以内のものという制限がありますので注意しましょう。

遺言書の保管申請には法務局への予約が必要

法務局に遺言書の保管申請を行うには事前予約が必要です。

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電話予約も可能ですが、現在は「インターネット予約」が行えるため大変便利です。

スマホでも予約を行えるので、申請可能日の一覧から好きな日にちと時間を選択し、自身の住所等の情報を入力しましょう。

予約を取る法務局はもちろん実際に遺言を保管してもらう法務局です。

遺言を保管してもらえる法務局は、

遺言者の住所地

遺言者の本籍地

遺言者の所有する不動産の所在地

のいずれかが可能です。任意で選択することができます。

法務局に行って唯一迷ったこと

私が実際に法務局(さいたま地方法務局)へ行って迷ったことが一つだけあります。

それは、「どの窓口に行ったら良いか分からない」ということです。

普通に考えたら「戸籍課」だと思うのですが、戸籍課に問い合わせると「供託課に行ってください」とのこと。

職員に聞けばすぐに分かることなのですが、自筆証書遺言の保管制度の中で唯一疑問に思った点です。

法務局の窓口でのやり取り

供託課に行くと「遺言書保管制度窓口」という専用の窓口が用意されていました。

予約してあることを伝えると、窓口では職員が親切に対応してくれました。

注意点は、「収入印紙は書類を確認してもらってから購入すること」。これは法務局でも推奨しています。

ほんの少しの訂正で済めば問題ないでしょうが、遺言書自体を提出し直さなければならないことになると少々厄介です。

法務局の窓口で確認後、遺言の様式自体に問題が無ければ「法務局内の販売所で3,900円分の収入印紙を買ってきてください。」と案内してもらえますのでそれに従えば良いだけです。

法務局の職員から「確認したらお呼びしますのでに20分ぐらいお待ちください」と言われ、ロビーで待機。

20分後声をかけられ、案内された販売所で収入印紙3,900円分を購入します。そしてその収入印紙を遺言書保管申請書の貼付部分に貼りました。

「すぐに保管証を交付します」と言われ、1分後、画像のような書類を受け取ります。

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この保管証は自筆証書遺言を法務局が保管したという証明ではありますが、この保管証が無くても自筆証書遺言の検索はでき、また自分の死後に家族が照会する時にも不要である(あれば良いが)とのことです。

遺言内容の訂正は簡単にはできない

もし遺言の内容を変更したい場合は、遺言の撤回→再保管申請という手続きを経るのが基本だそうです。

「遺言の追加」というのもできるようですが、追加できる場合の条件や申請料が変わらないことなどもあり、結局のところ遺言の撤回→再申請が最も簡単であるとのこと。

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しかし、自分自身の住所や氏名の変更は「変更の届出」で行えるとのことですので、手数料はかかりません。また変更の届出は郵送でも可能です。

遺言書の控えが欲しければ提出前にコピーをとっておくこと!

遺言書の保管申請を行った後、法務局からもらえるのは先述の「保管証」のみです。遺言原本の写しなどはもらえません

自分が書いた遺言がどのようなものだったかを確認するには「遺言の閲覧請求」を行う必要があり、1400円(モニター閲覧)または1700円(原本閲覧)の手数料がかかります。

そのため、提出する前に自分自身でコピーを取っておくと良いでしょう。

自筆証書遺言の保管申請自体はかなり簡単!

以上、私が新制度「自筆証書遺言の保管制度」を活用してみた体験をお伝えしました。

実際に体験してみた感想としては、「保管申請の手続き自体は思ったより全然簡単だった」ということです。

もちろん私自身が行政書士であるということもあると思いますが、一般市民でも十分申請可能なレベルだと思います。

というのも、遺言書の保管申請書自体は住所や氏名等の記載がメインであり、専門的な用語がほとんど出てこないという点で、誰でも迷うことなく入力(記載)することが可能だからです。

また、法務局のホームページには丁寧な解説や記載例もあることから、パソコンを普段利用している方なら簡単に作成できるでしょう。

問題は「遺言書本体」だが…

しかし、遺言書本体を作成するのはまだまだ一般の方には不安な点が多いと思います。

法務局のホームページに遺言書本体の作成例や注意点などが記載されていますが、たくさんの例が掲載されているわけではありません。

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やはり遺言書本体の内容は専門家に依頼するのが安心であるというのは従前と変わらないかもしれません。

しかし、自分が残したい遺言の内容がシンプルであれば十分自作できると思います。

インターネット等に自筆証書遺言の書き方や注意点などはたくさん載っていますので、それらを参考にして自作すればさほど難しくはないでしょう。

今回の新制度では、法務局は自筆証書遺言の様式はチェックしてくれますが、内容についてはチェックしてくれません

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それでも実質「様式の無効」を回避することが可能となったことには十分な意義があると思います。


遺言書は、残された家族が相続の手続きを簡単に行うことができるようにするためには大変重要な物となります。

また、残された家族の対立やその他のトラブルから救うためにも重要な物です。

絶対に遺言を残しておかないといけないケースの代表例は、

①相続人に障害を持った方がいる

②相続人に認知症の方がいる

の2ケースです。

この2ケースは、残された家族が悲惨な目に合うということが非常に多いケースです。


自分が相続手続きの仕事をしている中では、故人が家族から「遺言さえ残してくれていれば良かったのに…!」と恨まれてしまっているケースを多く見ています。

自分の死後にも家族から感謝され続けるためにも、今までは無縁だと思っていた遺言書について、一度お考えになってみてはいかがでしょうか。

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