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ペット業界が混乱!?動物取扱責任者に無情にも実務経験が追加された!

動物取扱責任者とは?

ペットショップやブリーダー、ペットホテルやトリミングなどを業として行う場合、「第一種動物取扱業」の登録が必要となります。

その第一種動物取扱業の登録申請を行うにあたり、「動物取扱責任者」というものを定める必要があります。

この動物取扱責任者ですが、事業所において1名は必ず必要です。しかし、経営者と別の人物である必要はないため、動物取扱業を行う者がそのままなることも可能です。

動物取扱責任者の資格要件が厳しくなった…!?

動物取扱責任者は誰もがなれるわけではありません。選任されるための要件があります。

今ペット業界に携わる者で困っている人が多いのがこの資格要件です。

令和2年6月から動物取扱責任者の資格要件が厳しくなったのですが、従来の要件から見ていきたいと思います。

【従来(令和2年5月まで)の動物取扱責任者の要件】

①営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること。

②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。

③公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

簡単に言うと、

①実務経験

②卒業

③資格

3つのうちいずれか一つがあればOKでした。

しかし、新しい要件はこちらです。

【令和2年6月からの動物取扱責任者の要件】

①獣医師(国家資格)

②愛玩動物看護師(国家資格)

③卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)

④資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)

獣医師等の国家資格者を除き、

①卒業+実務経験

②資格+実務経験

のどちらかを満たしていないと動物取扱責任者として認められません。

また、「実務経験」については「常勤」の期間が6か月必要(800時間以上)という取扱いにあるため、非常勤のアルバイト等では認められません(緩和措置あり)。

※アルバイトやパートでも職場での取扱いが「常勤」とされていた場合や長く勤務していた場合などは実務経験等の要件を満たせる可能性があります(管轄により取扱いが違います)。


なお、今まで従来の要件により動物取扱責任者として任命されていた者であっても令和5年6月までに新しい要件を満たす必要があります。

動物取扱責任者の資格要件の変更がどのような影響をもたらすか

では動物取扱責任者について、これらの変更がどのような影響をもたらすことが想定されるのでしょうか。大きく分けて2つの問題があります。

①副業でペット関連業を行うことが難しくなった

以前は、試験に合格できれば動物取扱責任者として認められましたが、今後は実際にペット業界で働かなければならなくなりました。

これは、サラリーマンが副業で行うことを困難にさせます。

常勤で6か月勤務しなければなりませんから、サラリーマンをしている時点でNGです。ペット業界に転職することしか考えられなくなります。

ただし、これには緩和措置があります。

緩和措置として、実務経験と同等とみなされるための要件として、「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」も加えられることとなりました。

この経験については、

・第一種動物取扱業以外での経験(愛護団体等)

・非常勤のアルバイト、パート

・自己で飼育している動物であっても、毎日の記録や管理を行い「飼養」と認められる程度の実績
※これについては、東京都と埼玉県ではまず認められることは無いという回答がありました。

などが挙げられます。

担当課でも確固たる基準や前例がまだないため、個別に問い合わせることが必要となります。

②現在動物取扱責任者を行っている者が資格を取得、または学校を卒業しなければならなくなった

現在第一種動物取扱業の登録を受けている企業で動物取扱責任者として働いている者は多くいます。

それらの職員が3年以内に「資格取得または学校の卒業」をしなければならなくなります。

まず学校の卒業に関しては、あえてこちらの道を選ぶ者は少ないと思います。しかし資格の取得だけでもスクールに通うだけで数万円〜10万円以上の出費が必要となることが多いです。

また、仕事をしながら資格を取得するというのもなかなか大変です。

ましてや動物取扱責任者の任を任されていた者が期限までに資格を取得できなかった場合、職を解かれてしまう危険性だってあるわけなのです。早めの対応が必要となります。

動物取扱責任者の要件の変更を含む、今回の動物愛護法の改正の目的は、あくまでも「資格要件を厳しくし、動物の適正な管理および不正行為の防止を図る」ためにあるようです。


第一種動物取扱業の登録を受けるためにはなかなか難しい壁がありますが、申請手続きについては当事務所での代行も承っております。

※職場への実務経験の確認や証明書の請求についても代理を行っています。

資格要件を満たすことができた方は、次に飼養設備要件などの壁があります。一人で申請を行うことは大変手間となり、また時間もかかってしまいますので、当事務所へご依頼をご検討ください。


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