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保証人で困った場合の内容証明

こんばんは。
保証契約についてです。借金や賃貸物件の保証人などの連帯保証人になってしまい困っている人がいるかもしれませんが、2020年4月1日以降にした契約でしたら、確認しておいたほうがいいポイントがあります。
 
保証契約とは
「保証契約」とは,借金の返済などの債務を負う「債務者」が その債務の支払をしない場合に,その債務者に代わって支払をする義務を負う契約をいいます。 なお,「連帯保証契約」とは,保証契約の一種ですが,債務者に財産があるかどうかにかかわらず,債権者が連帯保証人に対して直ちに弁済等を求めることができる契約です。(以下保証人と連帯保証人を合わせて保証人等といいます)。
 
保証契約のリスク
保証人等は、債務者の代わりに債務者の負った債務を支払うよう債権者から求められることになります。保証人等が任意に支払わない場合には,保証人等は裁判上の手続きを経るなどして、強制執行による方法等で支払を強制されることにもなります。 このように,保証人等は大きな財産的リスクを伴うものですが,債務者から「迷惑をかけないから」などと言われて,保証人等となった結果,後々、深刻な状況に陥ったというケースも見られます。 保証人等になる際には,このようなリスクがあることを十分に認識しておくことが重要です。
 
保証人等でのトラブルで多いのが賃貸物件の保証人等があげられると思います。賃貸物件の保証人等のように保証人等となった時点ではいくらの債務を保証するのかがわからないケース(一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約)を根保証契約といい、以下の点に注意してください。
 
1 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
個人(法人は除く)が保証人等になる根保証契約については,2020年4月1日以降の契約につき、責任を負う金額の上限となる極度額を定めなければ,根保証契約は無効となります。この極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があります。極度額は,明瞭に定めなければなりません(例 極度額100万円)。 保証人等は、根保証契約をする際には,極度額に注意を払いましょう。 また,極度額を定めないで根保証契約を締結すると、契約は無効となりますから債権者にとっても注意が必要です。
 
2 保証の終了事由                
個人が保証人になる根保証契約については,保証人の破産,債務者又は保証人等の死亡により,その後に発生する債務は保証外となります
 
例えば、親族の賃貸物件の保証人になってしまい、毎月賃料等を支払いしている方がいるとします。さっそくご自身の保証契約書等の、極度額の有無を確認してみてください。2020年4月1日以降の根保証契約で極度額がなければ、契約は無効ですから不当利得等を原因として支払った金員の返還請求ができる可能性があります。また、極度額分の支払いがすんでいれば、今後は保証債務を履行する必要はありません。その旨の意思表示を債権者にすべきです。支払いをしない旨の意思表示をする場合ですが、やはり内容がしっかりまとまった文章を内容証明郵便で送るのがベストでしょう。弊所でも、事件性がないものでしたら、そういった意思表示の内容証明郵便作成及び書類作成のための相談にのれますから、少しでも迷われましたら一度連絡いただけますと幸いです。(以上 法務省 ホームパージ参考)
 

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