10/13 【行政書士試験】『委員会設置会社の代表機関』会社法:委員会設置会社
問題監査等委員会設置会社を代表する機関は
代表取締役であるが、
指名委員会等設置会社を代表する機関は
代表執行役である。
○か×か
用語確認 【監査等委員会設置会社】
取締役3名以上(過半数は社外取締役)
でつくる監査等委員会が、
取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。
自ら業務執行をしない
社外取締役を複数くことで
業務執行と監督の分離を図りつつ、
そのような社外取締役が
監査を担うとともに、
経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするた