行政書士独学受験生:まる

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✐行政書士試験に独学で挑戦 ✐2023不合格→2024リベンジ ✐会社法過去問5肢択一を1肢ずつ投稿します

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10/19 【行政書士試験】『取締役会議事録への異議』会社法:取締役会

問題取締役会の決議に参加した取締役であって、 取締役会の議事録に異議をとどめないものは、 その決議に賛成したものと推定する。 ○か×か 用語確認 【取締役会】 経営方針の決定や代表取締役の選任など、 会社における重要事項を決定するための機関 【取締役会の議事録】 取締役会が行われた際に作成する 議事録で、作成が義務付けられている。 開催日時・場所や出席者はもちろん、 取締役の発現や決議事項についても  詳しく記載しなければいけない。 条文《会社法369条》取締役会

    • 10/18 【行政書士試験】『特別利害関係の取締役の議決参加』会社法:取締役会

      問題取締役会の決議について 特別の利害関係を有する取締役は、 議決に加わることができない。 ○か×か 用語確認 【取締役会】 経営方針の決定や代表取締役の選任など、 会社における重要事項を決定するための機関 条文《会社法369条》特別利害関係の取締役の議決参加 取締役会の決議について 特別の利害関係を有する取締役は、 議決に加わることができない 併せて覚える 特別利害関係の株主の議決参加 株主総会の決議内容に 特別な利害関係のある株主でも 議決権を行使できる。

      • 10/17 【行政書士試験】『取締役会の決議』会社法:取締役会

        問題取締役会の決議は、 議決に加わることができる取締役の 過半数が出席し、その過半数をもって行う。 ○か×か 用語確認 【取締役会】 経営方針の決定や代表取締役の選任など、 会社における重要事項を決定するための機関 条文《会社法369条》取締役会の決議 取締役会の決議は、 議決に加わることができる取締役の 過半数が出席し、その過半数をもって行う もう一度問題を読む取締役会の決議は、 議決に加わることができる取締役の 過半数が出席し、その過半数をもって行う。 正解

        • 10/16 【行政書士試験】『取締役会の招集手続き』会社法:取締役会

          問題取締役会を招集する場合には、 取締役会の日の1週間前までに、 各取締役(監査役設置会社にあっては、 各取締役および各監査役)に対して、 取締役会の目的である事項および 議案を示して、招集の通知を 発しなければならない。 ○か×か 用語確認 【取締役会】 経営方針の決定や代表取締役の選任など、 会社における重要事項を決定するための機関 【監査役】 取締役や会計参与の業務執行を 監視する機関。 原則:設置は任意 例外:取締役会を設置した場合には 監査役を設置しなけれ

        10/19 【行政書士試験】『取締役会議事録への異議』会社法:取締役会

          10/15 【行政書士試験】『取締役会の招集権者』会社法:取締役会

          問題取締役会は、 代表取締役がこれを招集しなければならない。 ○か×か 用語確認 【取締役会】 経営方針の決定や代表取締役の選任など、 会社における重要事項を決定するための機関 条文《会社法366条》取締役会の招集権者 取締役会は、各取締役が招集する。 ただし、取締役会を招集する取締役を 定款又は取締役会で定めたときは、 その取締役が招集する。 もう一度問題を読む取締役会は、 代表取締役がこれを招集しなければならない。 正解は ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 正解×

          10/15 【行政書士試験】『取締役会の招集権者』会社法:取締役会

          10/14 【行政書士試験】『委員会設置会社の会計監査人設置』会社法:委員会設置会社

          問題監査等委員会設置会社または 指名委員会等設置会社は、 いずれも会計監査人を 設置しなければならない。 ○か×か 用語確認 【監査等委員会設置会社】 取締役3名以上(過半数は社外取締役) でつくる監査等委員会が、 取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。 自ら業務執行をしない 社外取締役を複数くことで 業務執行と監督の分離を図りつつ、 そのような社外取締役が 監査を担うとともに、 経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするための制度 【指

          10/14 【行政書士試験】『委員会設置会社の会計監査人設置』会社法:委員会設置会社

          10/13 【行政書士試験】『委員会設置会社の代表機関』会社法:委員会設置会社

          問題監査等委員会設置会社を代表する機関は 代表取締役であるが、 指名委員会等設置会社を代表する機関は 代表執行役である。 ○か×か 用語確認 【監査等委員会設置会社】 取締役3名以上(過半数は社外取締役) でつくる監査等委員会が、 取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。 自ら業務執行をしない 社外取締役を複数くことで 業務執行と監督の分離を図りつつ、 そのような社外取締役が 監査を担うとともに、 経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするた

          10/13 【行政書士試験】『委員会設置会社の代表機関』会社法:委員会設置会社

          10/12 【行政書士試験】『委員会設置会社の取締役会設置』会社法:委員会設置会社

          問題監査等委員会設置会社または 指名委員会等設置会社は、 いずれも取締役会設置会社である。 ○か×か 用語確認 【監査等委員会設置会社】 取締役3名以上(過半数は社外取締役) でつくる監査等委員会が、 取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。 自ら業務執行をしない 社外取締役を複数くことで 業務執行と監督の分離を図りつつ、 そのような社外取締役が 監査を担うとともに、 経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするための制度 【指名委員会等設置

          10/12 【行政書士試験】『委員会設置会社の取締役会設置』会社法:委員会設置会社

          10/11 【行政書士試験】『監査等委員会設置会社の委員会』会社法:委員会設置会社

          問題監査等委員会設置会社は、 定款で定めた場合には、 指名委員会または報酬委員会の いずれかまたは双方を設置しないことができる。 ○か×か 用語確認 【監査等委員会設置会社】 取締役3名以上(過半数は社外取締役) でつくる監査等委員会が、 取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。 自ら業務執行をしない 社外取締役を複数くことで 業務執行と監督の分離を図りつつ、 そのような社外取締役が 監査を担うとともに、 経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすもの

          10/11 【行政書士試験】『監査等委員会設置会社の委員会』会社法:委員会設置会社

          10/10 【行政書士試験】『委員会設置会社の監査役設置』会社法:委員会設置会社

          問題監査等委員会設置会社または 指名委員会等設置会社は、 いずれも監査役を設置することができない。 ○か×か 用語確認 【監査等委員会設置会社】 取締役3名以上(過半数は社外取締役) でつくる監査等委員会が、 取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。 自ら業務執行をしない 社外取締役を複数くことで 業務執行と監督の分離を図りつつ、 そのような社外取締役が 監査を担うとともに、 経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするための制度 【指名委員

          10/10 【行政書士試験】『委員会設置会社の監査役設置』会社法:委員会設置会社

          10/9 【行政書士試験】『持分会社社員の業務執行と注意義務』会社法:持分会社

          問題合名会社および合資会社の社員は、 会社の業務を執行し、 善良な管理者の注意をもって、 その職務を行う義務を負う。 ○か×か 用語確認 【合名会社】 持分会社の一種。 出資者(社員)が皆、「無限責任社員」 (=すべての弁済義務を負う)で構成される。 合名会社を設立するには、 無限責任社員1名以上が必要となる 【合資会社】 持分会社の一種。 無限責任社員 (=すべての弁済義務を負う社員)と、 有限責任社員 (=自分が出資した分だけ責任を負う社員) によって構成される

          10/9 【行政書士試験】『持分会社社員の業務執行と注意義務』会社法:持分会社

          10/8 【行政書士試験】『持分会社社員の金銭等の払い戻し請求』会社法:持分会社

          問題合名会社および合資会社の社員は、 会社に対し、既に出資として払込みまたは 給付した金銭等の払戻しを請求することができる。 ○か×か 用語確認 【合名会社】 持分会社の一種。 出資者(社員)が皆、「無限責任社員」 (=すべての弁済義務を負う)で構成される。 合名会社を設立するには、 無限責任社員1名以上が必要となる 【合資会社】 持分会社の一種。 無限責任社員 (=すべての弁済義務を負う社員)と、 有限責任社員 (=自分が出資した分だけ責任を負う社員) によって構

          10/8 【行政書士試験】『持分会社社員の金銭等の払い戻し請求』会社法:持分会社

          10/7 【行政書士試験】『持分会社の債務弁済の連帯責任』会社法:持分会社

          問題合名会社および合資会社が その財産をもってその債務を 完済することができない場合、 社員は、それぞれの責任の範囲で 連帯して会社の債務を弁済する責任を負う。 ○か×か 用語確認 【合名会社】 持分会社の一種。 出資者(社員)が皆、「無限責任社員」 (=すべての弁済義務を負う)で構成される。 合名会社を設立するには、 無限責任社員1名以上が必要となる 【合資会社】 持分会社の一種。 無限責任社員 (=すべての弁済義務を負う社員)と、 有限責任社員 (=自分が出資し

          10/7 【行政書士試験】『持分会社の債務弁済の連帯責任』会社法:持分会社

          10/6 【行政書士試験】『持分会社の資本金額の登記』会社法:持分会社

          問題合名会社および合資会社は、 定款に資本金の額を記載し、 これを登記する。 ○か×か 用語確認 【合名会社】 持分会社の一種。 出資者(社員)が皆、 「無限責任社員」 (=すべての弁済義務を負う社員) で構成される。 合名会社を設立するには、 無限責任社員1名以上が必要となる 【合資会社】 持分会社の一種。 無限責任社員 (=すべての弁済義務を負う社員)と、 有限責任社員 (=自分が出資した分だけ責任を負う社員) によって構成される。 【定款】 会社設立時に

          10/6 【行政書士試験】『持分会社の資本金額の登記』会社法:持分会社

          10/5 【行政書士試験】『監査役の解任議案への意見』会社法:監査役

          問題監査役は、株主総会に当該監査役の 解任議案が提出された場合のほか、 他の監査役の解任議案が提出された場合も、 株主総会において、当該解任について 意見を述べることができる。 ○か×か 用語確認 【監査役】 取締役や会計参与の業務執行を 監視する機関。 原則:設置は任意 例外:取締役会を設置した場合には 監査役を設置しなければならない (一部例外あり)。 監査役会を設置した場合、 3名以上の監査役(半数は社外監査役)が必要。 【株主総会】 株式会社の組織、運営、

          10/5 【行政書士試験】『監査役の解任議案への意見』会社法:監査役

          10/4 【行政書士試験】『監査役の解任』会社法:監査役

          問題監査役を解任するには、 議決権を行使することができる株主の 議決権の過半数を有する株主が 株主総会に出席し、 出席した当該株主の議決権の 3分の2以上に当たる多数の決議をもって 行わなければならない。 ○か×か 用語確認 【監査役】 取締役や会計参与の業務執行を 監視する機関。 原則:設置は任意 例外:取締役会を設置した場合には 監査役を設置しなければならない (一部例外あり)。 監査役会を設置した場合、 3名以上の監査役(半数は社外監査役)が必要。 【議決権】

          10/4 【行政書士試験】『監査役の解任』会社法:監査役