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10/8 【行政書士試験】『持分会社社員の金銭等の払い戻し請求』会社法:持分会社

問題

合名会社および合資会社の社員は、
会社に対し、既に出資として払込みまたは
給付した金銭等の払戻しを請求することができる。

○か×か


用語確認 

【合名会社】

持分会社の一種。
出資者(社員)が皆、「無限責任社員」
(=すべての弁済義務を負う)で構成される。
合名会社を設立するには、
無限責任社員1名以上が必要となる

【合資会社】

持分会社の一種。
無限責任社員
(=すべての弁済義務を負う社員)と、
有限責任社員
(=自分が出資した分だけ責任を負う社員)
によって構成される。

条文

《会社法624条》金銭等の払い戻し

合名会社及び合資会社の社員は、
持分会社に対し、
既に出資として払込又は
給付をした金銭等の払戻し(出資の払戻し)
を請求することができる

理由


合名会社と合資会社には
無限責任社員がいる。
債権者にとっては、
会社内に財産があっても
社員に財産があっても差はないため


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合名会社および合資会社の社員は、
会社に対し、既に出資として払込みまたは
給付した金銭等の払戻しを請求することができる。

正解は






正解

まとめ

『持分会社社員の金銭等の払戻し請求』

合名会社と合資会社の社員は、
会社に対して出資の払戻しを請求できる。


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