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10/12 【行政書士試験】『委員会設置会社の取締役会設置』会社法:委員会設置会社

問題

監査等委員会設置会社または
指名委員会等設置会社は、
いずれも取締役会設置会社である。

○か×か


用語確認 

【監査等委員会設置会社】

取締役3名以上(過半数は社外取締役)
でつくる監査等委員会が、
取締役の業務執行を監査する株式会社のこと。
自ら業務執行をしない
社外取締役を複数くことで
業務執行と監督の分離を図りつつ、
そのような社外取締役が
監査を担うとともに、
経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするための制度

【指名委員会等設置会社】

指名委員会や監査委員会、
および報酬委員会を設置する組織形態。
業務執行と経営監督が
分離している点が特徴。

【取締役会設置会社】

会社法の規定により
取締役会を置かなければならない株式会社
および取締役会を置く株式会社

条文

《会社法327条》委員会設置会社の取締役会設置

監査等委員会設置会社及び
指名委員会等設置会社は、
取締役会を置かなければならない

理由

両形態の会社とも、
取締役の監督権限の行使が期待されているので、取締役会の設置が必須となっている


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監査等委員会設置会社または
指名委員会等設置会社は、
いずれも取締役会設置会社である。

正解は






正解

まとめ

『委員会設置会社の取締役会設置』

・監査等委員会設置会社
・指名委員会等設置会社
は取締役会を置かなければならない


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