同人誌の「海賊版サイト」が主張した「女性の作品が違法な二次的著作物だから、損害賠償請求は信義則違反」等の反論が認められない理由


どっちもどっちについて

二次創作に対する違法性について

まとめ

著作権の話になると違法性のあるものは権利を認めないと言う論調をよく見かけますが、こと二次創作に関しては別途認められた権利として保護の対象にもなるためクリーンハンズの原則と言うものが通用しません。

これを適用してしまうと、例えば原作者は権利侵害した二次創作を好きなように販売しても良いと言う事になりますが実際これは通用しません。先日、あかざわRED氏が無断に翻訳され、アップロードされたご自身のエロ漫画の英訳部を使って販売したと言う話がありました。(えろまんがの英訳版の作り方)(リンク先R18)

翻訳部は翻訳部で翻訳した人の権利がある為、これはこれで権利侵害の行為となります。「あかざわRED先生「えろまんがの英訳を違法アップロードから引用」問題」についてでもご紹介いただきましたし、個人アカウントの方でも「他人の英訳を勝手に使ってはいけない(作業日報 01/15)」でも解説していますのでご興味ある方はそちらもご参照ください。

この手の話で問題になるのは、他人の権利侵害に対して権利者でもない第三者が著作権を正義の棒として用い叩き始めるという事象です。何度も見ましたしその都度発信していますが、第三者にその権利はないのでそこも押さえておいていただきたいです。

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