フレックスタイムの常識を変えたい

ありがたいことに弊社はフレックスタイム制である。

10時までに出社すればOK

でも、ちょっと思うところがあって、先日勤怠の制度を見直すというので意見してみた。


例えば、電車通勤で会社に8:30までにつくように出発したとする。
しかし、電車遅延が発生して、会社につくのが9:30になった。

そんな時、始業時間が固定されている会社であれば、遅延証明書を出すことで遅れは不問にされることが一般的だ。

しかし、フレックスタイムだと単純に9:30に出勤したことになり、電車遅延分は労働者が負うことになる。
労働者は8:30に出勤するつもりで早起きしたのに、遅延でつかれるだけで、その分はどこかで長く働かないといけない!

これ、仕方ないけどなんか損な感じがするからなんとかならないですか~?
と、聞いてみた。

そうしたら社労士からの回答。

(意訳)

それはそんなもんが普通です。
フレックスタイムという時点で、労働者はその損を上回るメリットを享受しているのです。
どうしても嫌なら固定労働時間に戻せば良いんです。

とのこと。

社労士がそんなもんで普通というなら、そうなのか~仕方ないのか~と、現状では思いましたが、
でもちょっとしっくりこない、メリットを享受ってなに。フレックスだろうと固定だろうと月間の所定時間は働いてるし、企業だって残業時間を削減できるとか、メリット得てるよね…?

なんか、フレックスタイムをありがたく思え感を感じちゃったんすよねえ。

でもフレックスは社会全体的な合理性があるから取り入れるもので、そんな恩を着せられるものじゃないんじゃないか~?と。

(あと社労士って結局法の範囲内でギリギリまで企業寄りですよね。仕方ないけど!わかるけど!)

とはいえ、社労士が常識的といってしまえば、そんなにすぐは変わらない。

だから、フレックスってそんなに恩を着せられるものじゃないよねって、常識を変えていこうぜって話でした。

↓概ね同じ判断例の話

おしまい。

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