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偽装出向にならないための出向契約の注意点

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、偽装出向にならないための注意点というお話をしたいと思います。

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偽装出向ってナニ?

この偽装出向とは何の話なのかというと、問題となるのが労働者派遣、SES契約を逃れるために出向契約を結びたいというものです。出向契約自体は当然OKな契約ですが、労働者派遣やSES契約などの問題になるような契約にならないために出向契約という形にしたいというニーズがあるわけです。

では、出向とは何かというと、出向先と労働者の間に労働関係契約、雇用契約が生じるものを出向といいます。なので、これは派遣とは違うわけです。派遣というのは派遣元が雇用をして派遣先に送るもので、派遣先とその労働者に雇用関係は生じていません。つまり、労働者派遣とは他人に雇用させる事を含まないわけです。派遣をするには当然ながら派遣の登録が必要なので、登録がなければできません。

違法である労働者供給

次に、労働者の供給についてです。労働者の供給をしてお金をとる事は禁止されています。つまり、許可を得ずに自社の労働者を他社の企業で従事させる事は基本的には禁止されているというのがまずあります。労働者派遣は別ですが、登録が必要だという事をまずおさえておいて下さい。これについて、派遣はないけれども出向という形であればOKなのかというお話です。ここでは労働者供給にあたるのかという事が非常に重要になってきます。例えば、出向先から出向元に対価が発生している場合は、正に労働者を供給してお金を貰っていると判断される可能性があります。また、コンサル料や業務委託費という形で支払われたとしても、これが何の実態もないという事であれば労働者供給の対価でしかないと見られてしまうかもしれません。これは出向契約という形にしたとしても、労働者の供給とみなさられる場合があります。また、複数の企業に出向契約をしている場合は、これは正に「業として」、つまり複数回行う場合には労働者供給をしているという事で規制の対象となる可能性があります。

なので、出向契約自体に問題はありませんが、その出向契約をもとにお金を貰っている場合や、迂回させるためにコンサル料や業務委託費といった形でお金を貰っている場合には偽装出向という形で労働者供給となり法律違反という事になってしまいます。なので、この点は企業としては注意が必要かと思います。

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