見出し画像

特定商取引法に基づく表示について。インターネットで商品やサービスを販売するなら必要!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、特商法に基づく表示についてという事でお話をしたいと思います。特定商取引法という法律がありますが、これは何となく聞いた事があるという方もいらっしゃると思います。
この特定商取引法はたくさん色々なものが規定されています。例えば、訪問販売やネットワークのビジネス、連鎖販売取引や、英会話、塾なども色々包括されています。ここでは例えば1番身近なインターネットで商品、サービスを販売する場合についてお話したいと思います。

Youtube動画で観たい方はこちら!
https://www.youtube.com/watch?v=rSTiPngam9w

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

インターネットサービスで問題になる特定商取引法

この場合も特商法の適用がありますので、こういうビジネスをされている方やこれから始めようとされている方、これからビジネスを立ち上げようという場合にインターネットを全く使わないというビジネスはあまりないのかもしれませんが、インターネットでECサイトを運営するなど、情報商材でも何でも良いですが、インターネットで何かしらのサービスを提供する場合についてはこの特商法というものが基本、問題になってきます。
今回の場合、特商法に基づく表示をして下さいという法律になっています。つまり、インターネットで何か販売する、サービスを提供する場合については、この特商法の表示をコーポレートサイトでも何でも良いのですが、その販売ページに必ず載せて下さいという事になっています。

特定商取引法の表示で記載するべき事項

どういう事を記載するかという事は法律で決まっています。
詳細はこちらのブログで
https://komon5000.com/2018/12/10/tokushoho/

会社名、責任者名、連絡先、返品に対する対応など色々とありますが、それを書かなければいけないという事が法律上決まっています。なので、その決まっている事をただ書けば良いのですが、ただし返品については「こう書かないと返品されてしまいます」という事もあるので、そこはちょっとブログで見ていただければと思います。
この記載事項を省略できる場合が実はあります。省略できる場合は何かというと、消費者、ユーザーからの請求によってこれらをそのユーザーに対して書面や電子メールで提供するという事を表示して、実際に請求があった場合には提供するという事を整えておくと、この特商法に基づく表示を書かなくても良いとされています。消費者から請求があった場合については開示しますという事は書かなければいけませんが、細かく書かなくても良いという規定もあります。

特商法で問題になるのは、BtoCサービス

特商法は基本的にはBtoC、消費者向けのサービスの場合です。なので、BtoBビジネス、会社、法人に対して何かインターネットで提供するという場合については、この特商法の表示は必要がありません。つまり、一個人に対して何か提供する場合はこの表記が必要になりますので、そこはちょっと注意をしていただければと思います。法律で決められている事をそのまま書けば良いという話なので、どういう事を書くかはブログで見ていただいて、そこに関してはきちんと書いていただければという風に思います。

詳細はこちらのブログで
https://komon5000.com/2018/12/10/tokushoho/

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?