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著作権の利用許諾を受ける場合の確認ポイント【弁護士が解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、著作権の利用許諾を受ける場合の確認ポイントというお話をしたいと思います。

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他人のコンテンツについて利用許諾を受ける場合

あるコンテンツなどをライセンスといった形でこちらが使わせていただく場合には著作権者の方から利用許諾をとります。この時、契約書を締結する際にどのようなところを確認しなければいけないかをお伝えしたいと思います。

許諾権限の確認

自社のコンテンツを有効活用ということで、あるコンテンツの利用を許諾してもらう・ライセンスを受ける場合の確認ポイントですが、まず1つ目は許諾権限の確認です。アニメのキャラクターや文章などのコンテンツを使う際にこの人が権利者だなと考えた人に「お願いします」と頼み「良いですよ」となった場合に、本当にその人に権限があるのかを確認しなければいけません。特に著作権の場合は登録が必要ないため、本当に許諾権限を有する者かどうかの確認は非常に重要です。また、権利者個人の場合はあまり問題になりませんが、第三者が窓口になるケースも多くあります。この場合は、本当にその窓口となっている第三者が権利者と意思疎通がとれているのかを確認する必要があります。許諾権限の確認のためには「その人が権利者であることを確約する」「権限がない場合は契約解除ができる」といった条項を契約書にきちんと書いておくことが重要です。

許諾範囲の明確化

2つ目は許諾範囲の明確化です。利用できる範囲が契約書などで明記されているかどうかの確認が必要です。どのような利用までなら許諾されているのかが不明確だったためにトラブルになるケースが非常に多いです。「そこまで使われるとは思っていなかった」「自社サイトだけかと思っていたのにSNSで使われているとは知らなかった」といったトラブルは多いので、どこまでの範囲を使っても良いのかはお互いにですが、特にライセンスを受ける側はきちんと明確にしておく必要があるかと思います。

著作権が譲渡された場合

では、著作権が譲渡された場合にどうなるのかをご説明します。契約時には著作権を持つ人から利用許諾を受けたとします。しかしその後、著作権者が第三者に著作権を譲渡した場合はどうなるのでしょうか。この場合、法律的には従前の著作権者から利用許諾を受ければ著作権が譲渡されたとしても有効とされています。ただし、条件もそのまま引き継ぐのかというと、これは法律には書かれていません。不明確になっており、裁判例でも最高裁判例といった形で確立されているわけではないのが現状です。このような状況なので、それであれば最初から契約書に書いておくと良いのではないかと思います。第三者に著作権を譲渡したとしても契約書の条件であることを定めておくことで譲渡後も条件を主張できます。ですので、この点を書いておくことも重要かと思います。
このように著作権は形がなく登録制でもないため、かなりフワフワした部分があるので、受ける側もきちんと確認することが重要かと思います。

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