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100%メロン味でキリンビバレッジに措置命令【景品表示法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、100%メロン味でキリンビバレッジに措置命令というお話をしたいと思います。

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100%で行政処分!

キリンビバレッジに行政処分が下ったという報道がありました。「トロピカーナ100%まるごと果実感メロンテイスト」「厳選マスクメロン 100%MELON TSTE」といった表記がありましたが、実際にはメロン果汁は全体の2%しか入っていませんでした。これに対して消費者庁が景品表示法の優良誤認表示にあたるとし、是正するように措置命令を下しました。この優良誤認表示とは何かというと、著しく優良であると示すものです。つまり、一般消費者にとって実際とはかけ離れて非常にいいものだと思わせる表示なので、これを直すように消費者庁が措置命令を出したわけです。

100%メロン果汁とは書いていなくても…

今回、明らかに「100%メロン果汁です」とは書いてありませんでした。これは明らかに嘘であり優良誤認表示にあたると思いますが、「100%MELON TSTE」つまり、メロン味ということですね。これはメロン果汁が何%入っているかは、直接は関係ないはずですが、通常は「100%MELON TSTE」と見た時に、メロン果汁が100%かそれに近い量が入っていると一般消費者は思うだろうとされたわけです。実際はメロン果汁がたったの2%しか入っておらず、98%は入っていないため優良誤認表示と認定されました。
キリンビバレッジのような大手のメーカーでもこういった措置を受けたことは非常に問題で事業者としては考えなければいけない点だと思います。当然、法務のチェックなどは入っていると思います。それでも消費者庁からダメだといわれる可能性があるので、事業者としては誤解を与える表現ではないかを専門家の意見を聞いた上で線引きをしなければいけません。それでも優良誤認表示となる場合もありますが、きちんと判断する必要があるのかと思います。

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