見出し画像

オンラインゲームの法律【資金決済法と景品表示法】を解説

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、オンラインゲームの法律についてお話をしたいと思います。オンラインゲームも色々ありますが、どういう法律が関わってくるのかというところを今日はお話をしたいと思います。

Youtube動画で観たい方はこちら!
https://youtu.be/8UtXor_UlXU

弁護士に相談したい方はこちらから
問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

オンラインゲームと資金決済法

勿論、オンラインゲームの仕組みによっても様々な法律が関わってきますが、とりあえず一般的に共通する法律としては2つです。1つは景品表示法、2つ目が資金決済法になります。
資金決済法についてですが、ポイントを買ってもらってゲーム内で使う様なポイントやアイテム、お金を払ってそういったポイントやアイテムを使うという場合にはこの資金決済法が問題になります。資金決済法の前払い式支払い手段に当たるかどうかという話になります。この資金決済法については、以前の動画で前払い式支払い手段のポイントという動画があるので、そこを是非参考にしていただければと思います。

参考動画
Webサービスやアプリのポイント制に関わる資金決済法と前払式支払手段
https://youtu.be/aoDXwSD8tjQ

オンラインゲームと景品表示法

もう1つは景品表示法です。この景品表示法は問題になる事が多く、オンラインゲームでも消費者庁から摘発、注意される事があります。この景品表示法は2つの事を規定しています。まず景品、つまりプレゼントをする場合について、何でもかんでもプレゼントをして良いわけではなく、そこに一定の制約がかかるという話です。あとは表示ですが、例えば盛った表現やサービスの表記の仕方について規制するものです。
例えば問題になるのが、オンラインゲームの「盛った」表現です。例えばフリーミアムモデルといって、「このアプリは無料で使えます」というものがあった場合に、実は有料サービスを含むのに「完全無料」、「無料で遊べます」といった事を打ち出してしまうと、この景品表示法違反になります。
なので、もし有料サービスを含むのであれば、1つは「有料ですよ」、「一部有料ですよ」という事をきちんと書かなければこの景品表示法違反になる可能性があります。
あとは、二重価格表示といって、本当は1,000円のところをシュシュっと印をつけて、500円の様に安さを強調する。本来であれは1,000円のところを、「期間限定で500円です」の様に二重に価格を表示する様な場合についても規制があります。そもそも、100円だったのに1,000円のものが100円というとお得感が見えるので、それは盛った表現、事実とは違う表現という事になります。本当は1,000円で売っていなかったのに、1,000円のものを100円というのは駄目だという事になります。実際、元の値段に斜線を引くのであれば、その「元の値段」で今までは売っていたという証拠が必要になります。その証拠がきちんとあるのかどうかという事は注意が必要かなという風に思います。盛った表現、事実と違う表現になってしまうと、この景品表示法違反に当たるという事には注意をして下さい。

次に景品、プレゼントの方です。これはプレゼントをあげ過ぎてはいけないという法律です。プレゼントをあげ過ぎて、消費者を惑わす様な事をしてはいけないというのが景品表示法の景品部分になります。では、そもそもこれが景品、プレゼントに当たるのかという事が問題になります。例えば、ゲームアイテムをプレゼントしますと、ここにダウンロードして貰えればゲームアイテムをもれなくプレゼントといった場合には、このアイテムは景品表示法の景品に当たります。
景品が法律に当たる場合どうなるのかという事は、結構複雑です。詳しくは以下のブログに詳細を解説しています。
オンラインゲームに関する法律(資金決済法・景品表示法)を弁護士が解説
https://it-bengosi.com/blog/on-line-game/

この様にオンラインゲームではいわゆるプレゼントをする場合、何か商品をあげるという場合は、景品に当たるのか当たらないのか、景品に当たるのであればきちんと法律の枠内でして下さいというのが、ここのポイントになるのです。

Youtube動画で観たい方はこちら!
https://youtu.be/8UtXor_UlXU

弁護士に相談したい方はこちらから
問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?