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基本契約と個別契約は、どう使い分ければいい?【解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、基本契約と個別契約はどう使い分ければ良いのでしょうかというお話をしたいと思います。よく取引基本契約というものを最初に結び、細かいところは個別契約でという形があると思います。その中で、基本契約とは何を決めて、個別契約には何を書けば良いですかという事をよく聞かれるので、今日はそこをお答えしていきたいと思います。

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基本契約の記載事項

これは別に正解がある話ではありません。これはこうしなければいけないとか、こうじゃなければ契約の効力が生じないというものではありませんが、一般的にはこういう風に使い分けると良いというお話になります。
では、基本契約とはなぜ定めるかというと、1回限りの契約ではないからです。継続的に何か取引が見込まれていて、その中で複数の取引が予定されている場合に、共通するところについて決めておきましょうというものがこの基本契約になります。条件が変わらない条項をとりあえず決めておくものが基本契約という事になります。例えば、著作権などの権利関係です。これは結構、大きかったりもしますが、コンテンツを作る、システムの開発といったものを継続的に受注発注する中で、著作権などについてはどういう権利関係にするのかといった部分です。その他、検収の規程、契約不適合の規程、管轄裁判所、解除、損害賠償などの変わらない法律論のところについては基本契約で定めておく事が往々にして多いかなと思います。なので、これから複数取引を行っていくという場合に大枠はこういう枠組みでやっていきましょう、特に法律的な部分についてはこういう形でやっていきましょうというところを決める事が多いかなと思います。

個別契約の記載事項


この基本契約を定めておく時の注意点としては、必ず個別契約の方法を定めておいて下さい。つまり、どうしたら個別契約が成立するのかというところです。個別契約については別に個別契約書を作らなくても良いわけですが、例えば注文書を出し、注文請書が返ってきた時に成立するでも良いですし、個別契約書を作成するでも良いです。正解はありませんが、どういった場合に個別契約が成立するのかを確実に決めておくという事が大事です。
次に、では個別契約とは何をするのかというと、取引の具体的な条件を書いておきます。これはどちらかというと、法律論というよりも具体的な条件です。なので、金額、納期、成果物が何なのかといった具体的な条件については個別契約に書いておくという事です。特に、取引ごとに変わるものについてはこの個別契約で定めておくようなイメージになります。なので、これはどちらかというとビジネス上、事業上に必要な事を書いておくというイメージかなと思います。
これらをまとめると、基本契約には法律的な事、あまり変わらない事を書いておき、個別契約については金額、納期などの数字面やビジネス上で変わるような事を書いておくと良いかと思います。

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