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広告の根拠を示せ!示さないと課徴金!消費者庁が課徴金納付命令!


皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、広告の根拠を示せ!示さないと課徴金!というお話をしたいと思います。

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消費者庁が課徴金納付命令


報道でもありましたが、消費者庁が課徴金納付命令をしました。これはアップドラフトのイオン発生装置というものについて、根拠に乏しい情報をカタログに掲載したとして2800万円の課徴金を命じました。この課徴金については後ほどご説明しますが、根拠に乏しい情報の掲載が景品表示法の優良誤認表示、有利誤認表示にあたるとされたわけです。

消費者庁から「根拠がない」と言われたら

消費者庁から「根拠がない」と言われた時に、当然それを丸呑みするわけではなく「こういうエビデンスがある」「こういう証明がある」と言う事は可能です。まず、消費者庁から事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出が求められます。事業者が期間内に資料の提出をしなかった場合、もしくは提出された資料が裏付けとなる根拠になっていなかった場合には不実証広告といって、実証する事ができなかったとして不当表示とみなされる規定があります。今回はこれにあたるとされました。イオン発生装置である効果、効能を謳ったがそれがあまりにも根拠がないとされ、それに対してきちんとしたエビデンスを示せなかったために今回は不当表示とみなされたわけです。

事業者は、ちゃんとした証拠を示す!

事業者としては、広告をする場合に行政から何らかの指摘をされる事があります。特に健康食品や化粧品など、身体に良い影響があるといった表示については行政から目をつけられる可能性があります。なので、事業者はそれがきちんと根拠があるものなのかどうか、根拠があるという証明ができるのかをきちんと判断した上で広告をしなければいけません。
最初にお話しましたが、課徴金とは行政が科す罰金のようなものです。課徴金は売り上げの最高3%を上限として行政が決められるので、ここは十分に注意をしてください。

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