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SNSでフォローしてくれた人にプレゼントをあげるのは法律的にOK?弁護士が解説

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、SNSをフォローしてくれた人にプレゼントをあげるのは法律的にOK?というお話をしたいと思います。
この公式アカウントをフォローしてくれた人にはこういったプレゼントをあげますという事はよく行われていると思いますが、これは良いのでしょうかというお話です。

YouTube動画でご覧になりたい方は、こちら
https://www.youtube.com/watch?v=rPTTYoQu-4U

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景品表示法の規制

プレゼントというと、法律的な規制で問題となるのは景品表示法の特に景品法というものになります。景品と表示に分かれていますが、その景品の法律に関して良いのかどうかという話になります。ここで1つ問題となるのが、プレゼントをする場合はどんな場合でもこの景品表示法に当てはまるというわけではなく、取引付随性というものがあります。
つまり、取引を条件としてプレゼントをするような場合を規制するというのが、この景品表示法になります。「〇〇を購入してくれたら、これをプレゼントしますよ」というものが典型例ですが、こういった取引をしてくれたら、これをしますというものを取引付随性といいます。なので、取引付随性があるのかないのかというのが1つのポイントになるわけです。

取引付随性があるかないか

例えば、SNSをフォローするだけでサービスを購入しなくても応募が可能である場合や、プレゼントをあげるという場合は何かを購入させているわけではないので、取引付随性はありません。なので、「SNSをフォローしてくれたらプレゼントしますよ」という場合は取引付随性がない、つまり景品表示法の規制外となるわけです。
ただし、例えば商品、サービスを購入してはじめてSNSなどのサービスにアクセスできるという場合に「公式SNSや公式アカウントにフォローして下さい」という事になると、そもそもサービスを購入するという事が前提になっているため、この場合は取引付随性に該当する事になります。つまり、プレゼントをもらうために何かしらのアクションをする際に、商品の購入、取引付随性に結びついているかという事が非常に重要になってきます。
自社で行うプレゼント企画が景品表示法にあたるのかどうかという事は、今一度、確認された方が良いかと思います。
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