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「がん抑制」サプリ、薬機法違反で逮捕!【弁護士が解説】

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「がん抑制サプリ 薬機法違反で逮捕!」というお話をしたいと思います。

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薬機法違反で逮捕!

株式会社info Bankの社長が薬機法違反で逮捕されたという報道がありました。株式会社info Bankでは自社で販売しているサプリに対して「大腸がん抑制効果」「インフルエンザ症状が緩和」などとあたかも医薬品のような効果があるかのような宣伝・広告をしており、これが薬機法違反にあたるとされたわけです。

ではなぜこの事実が発覚したのかというと、サイバーパトロール中の警察官がこの広告を発見し、捜査、逮捕に至ったと報道ではいわれています。サイバーパトロールに関しては警察もいろいろとネットを見ており、「この表現はおかしいんじゃないか?」「この表現は刑事事件になるんじゃないか?」というところについては積極的に取り組んでいます。ですので、もしこのような広告を出している会社があった場合には非常に注意が必要です。

効果効能表現はNG

以前もご説明しましたが、薬機法によって効果効能、つまり「病気に効く」「痩せるなどの体の変化」をうち出した表現は基本的にアウトです。機能性表示食品などは別として、いわゆる医薬品でもなく効果が実証・認証されていないものについては効果効能の表現をすると薬機法違反となります。

薬機法違反の罰則としては、刑事罰や措置命令、課徴金などがあります。措置命令とは「表現を直すように」と言われるもので、課徴金とは行政が課す罰金のようなものになります。

薬機法に関しては、直接身体に影響が及ぶ可能性があるため刑事罰などの重い罰則もあり得るうえに、近年では警察がサイバーパトロールに力を入れています。これらの点からもサプリや健康食品については、あらためて効果効能にあたる表現ではないかを見直し、法律違反にならないように注意することが重要です。

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