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法改正前の行為は、さかのぼって犯罪になるの?

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、法改正前の行為はさかのぼって犯罪になるの?というお話をしたいと思います。

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過去にやらかしたものは、適法?

これはYouTubeのコメントでご質問をいただいたのでご説明したいと思います。複数のコメントでご質問をいただきましたが、過去にやらかしてしまった行為で、今の法律だと犯罪というケースです。ただ、過去にはそういった法律はなかった、法改正前だったという場合に過去の行為はどうなのかというお話です。
これが犯罪になるのかどうかという事ですが、結論からいうと、過去の行為は問われません。その当時に違法でなければ犯罪ではありませんので、安心して下さい。今の法律に照らして過去の行為が違法だとしても、さかのぼって法律が適用されるという事はないです。なので、犯罪ではありません。
ここで非常に重要な原則があります。罪刑法定主義というもので、難しいようですが、意味としては簡単です。罪と刑というものは法律で定められているというのが罪刑法定主義であり、近代国家の基本中の基本とされています。つまり、悪い事をするから罰するわけではなく、法律で禁止されている事をするから犯罪になるという事です。逆にいうと、法律で禁止されていない事は自由にできるというわけです。なので、その当時に自由に行って良いとされた事をし、後からそれがダメだとされたとしても、その当時は行っても良い、法律では禁止されていないので、罪刑法定主義に基づいてそこは犯罪ではないという事が大前提になります。さかのぼって適用される事はないので、そこは安心をして下さい。

「法律を知らなかった」は、通用しない


これを逆にいうと、罪と刑が法律で定められているという話なので、「法律を知らなかった」「それが罰せられるとは思っていなかった」というのは基本的に通用しません。故意であるか、わざと行ったのかどうかという部分は当然ありますが、「法律を知らなかった」とは言えないので、そこは注意が必要かと思います。
罪と罰が法律で定められている以上は「知らなかった」では済みません。しかし、定められていなかった場合は未来から遡及される事はないという点は十分注意していただければと思います。

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