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ポーカー、カジノイベントは法的に問題ないの?【弁護士 解説】

皆さま、こんにちは。弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれどもポーカー・カジノイベントは法的に問題ないの?というお話をしたいと思います。

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ポーカー・カジノイベントの法律的注意点

これについては以前からご相談をいただいていましたが、「ポーカーやカジノイベントは法律的に何か問題ありますか?」「法律的に問題ないようにするためにはどうしたらよいでしょうか?」というご相談が相次いでいるので、お答えしたいと思います。

ポーカーやカジノのイベントで問題となるのは、まずはギャンブルになるのか、つまり賭博にあたるのかどうかでしょう。さらに景品は出せるのかどうかという点も問題になってくるのではないかと思います。

賭博罪の問題

まず賭博の問題でいうと、日本ではギャンブルは認められていません。賭博罪という法律があり賭博は刑法で処罰の対象とされています。では、そもそも賭博とはどういうものかというと、参加者から参加料を徴収し、その一部を賞金として提供するものとされています。得をする人と喪う人を得喪といいますが、刑法では得喪を争うことを賭博としています。つまり、参加料を払い、負けた人は参加料分の損をし、勝った一部の人だけが得をするというものがまさにギャンブルであり賭博罪となるわけです。

賭博罪にならないために

では賭博罪にならないためにはどうすればよいのかというと、たとえば賞金・賞品が参加者や主催者以外の第三者から提供されている場合は賭博になりません。参加料がなく、優勝者にスポンサーから賞金・賞品が出るという形であれば優勝者は得をしていても損をしている人はいません。ですので、この場合は賭博にはなりません。M-1グランプリやキングオブコントでも優勝者は優勝賞金を受け取っていますが、スポンサーからもらっているため問題はないわけです。

次にeスポーツの際にも問題になりましたが、参加料を払い、優勝賞金はスポンサーから出ている場合はどうなるのでしょうか。この場合、参加料が会場費やスタッフの活動費などの大会運営費用にのみ充当されていればOKとされています。つまり、賞金に参加費がまわっておらず、あくまでも運営の実費にあてられている場合は、参加するための支払いであり損はしていません。賞金は第三者から払われており、得をする人だけがいるという話になるため賭博にはあたりません。
ですので、このような場合には参加料と賞金を口座で分別管理する、賞金等がスポンサーから直接授与されるなどの方法で参加費の使途を明確にすることが重要です。

プライズ・賞品を提供できるのか

また、近年ではアミューズメントカジノ店やアミューズメントポーカー・ブラックジャックなどの店舗が増えてきています。このようなアミューズメントカジノ店でプライズといわれる賞品を提供できるのかが問題となります。

このアミューズメントカジノ店やアミューズメントポーカー・ブラックジャックなどの店舗はゲームセンターと同じく風営法の適用があります。風営法については、遊技(プレイ)の結果に応じて賞品の提供をしてはいけないという法律があります。ですので、ゲームセンターではメダルはもらえても、それを賞品に交換することはできません。クレーンゲームについては特別に認められている部分があり、人形をとるというゲームに課金をし、その結果として人形がとれるということで警視庁の通達で1,000円以内の人形であればOKとされています。
このような話になるとパチンコはどうなるのかといわれるかと思いますが、パチンコは風営法5号営業とされ特別に景品が出せる営業とされています。これはパチンコ店以外には認められていないため、ほかのアミューズメント店やゲームセンターは景品を出せず、いわゆるプライズ提供はできないわけです。

もちろん店舗ではなくイベントであれば賞品や賞金が出せますが、アミューズメントの店舗では出せないという点については注意していただきたいと思います。

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