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自動売買ツールと投資助言業について法律的な注意点を解説

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、「自動売買ツールと投資助言業」というお話をしたいと思います。

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自動売買ツールの販売は投資助言業に該当する?

「自動売買ツールの販売は投資助言業に該当しますか?」というお問い合わせが非常に多いので、解説をしていきたいと思います。

これについては「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」というガイドラインがあるので、こちらをきちんと見ていただきたいと思います。このガイドラインについてはかなりの分量があるため、ポイントを絞ってお話していきます。

まずは自動売買ツールが売り切り型なのか継続課金型、いわゆるサブスク型なのかがポイントとなります。たとえば「自動売買ツール3万円」といった形で1度販売して終わりとなる売り切り型の場合は投資助言ではありません。ただし、会員制で会員しか買えない場合は投資助言にあたる可能性があります。これに対し「自動売買ツールを月額〇千円で提供」といったサブスク型で提供している場合は投資助言業に該当します。ですので、売り切り型なのか継続課金型なのかはきちんと判断をしなければいけません。

サポート機能を付けると投資助言業に該当する?

次にサポート機能をつける場合はどうなるのかというと、ダウンロードやインストールなどの操作方法を教えるなどのテクニカルサポートについては投資助言業ではないとされています。しかし、サポート機能でも投資判断やコンサル、改良ロジック、アルゴリズムの配布、データ配信などの投資判断に関するアップデートやアドバイスは投資助言業に該当します。ですので、この点については何のサポートなのかを明確にしなければいけません。

送客行為は第一種金融商品取引業

また海外無登録業者への送客については自動売買ツールの販売に伴い、特定のFX業者、バイナリーオプション業者および仮想通貨取引所等に送客する行為は媒介業務であり第一種金融商品取引業に該当します。つまり登録が必要となるのでお客さんを送り込むような行為については無登録で行わないように十分に注意してください。

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