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芸能人や著名人の写真を使っていいの?【パブリシティ権】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、有名人や芸能人の写真を使うのはOKなのか?というお話をしたいと思います。自社のコンテンツや自社のホームページ、YouTubeなど色んなところで有名人や芸能人の写真を使うのは良いのか?という話があります。これを自社の宣伝媒体に使う場合や、自社のホームページに掲載するのはOKなのかというお話をしたいと思います。

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動画に通行人が映り込んだ!肖像権の侵害になるの?

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有名人にはパブリシティ権がある

これは有名人や芸能人の画像を自社の宣伝、営利目的で使う様な場合を想定しています。有名人や芸能人には肖像権とは別の権利があるというお話をしました。それが、パブリシティ権というものになります。自社のホームページや自社の宣伝媒体に勝手に有名人や芸能人の写真を載せると、このパブリシティ権というものを侵害しています。肖像権も当然、侵害していますが、パブリシティ権というものも侵害しているという事になります。
このパブリシティ権とは何かというと、例えば有名人や芸能人というのはもうそれだけで顧客誘引力といって、顧客が食いつくわけです。例えば、本田圭佑さんが宣伝しているというだけで、バーっと人が集まるわけです。そういったいわゆる、有名人や芸能人には顧客を引き付ける力があり、それはその有名人なり芸能人が努力をした結果です。ですから顧客誘引力については、所属する事務所、有名人、芸能人が独占すべきであるというのが、このパブリシティ権になります。なので、第三者が勝手に使ってはいけません。これを営利目的で第三者が勝手に使うという事になると、これはパブリシティ権の侵害になります。肖像権も当然侵害していますが、パブリシティ権も侵害しているという話になります。

パブリシティ権を侵害するとどうなる?

このパブリシティ権の侵害になるのは、有名人や芸能人の画像を自社の広告媒体に使用するという場合です。宣伝に勝手に使ってしまうという話ですね。当然、これは何となくマズいなという事は分かると思います。
肖像権の時にもお話したのですが、肖像権の侵害については損害賠償になります。同様に、これも損害賠償になります。肖像権の場合は、10万、50万円位で100万円いかない位ですが、このパブリシティ権の場合は結構、高額になる可能性があります。特に営利目的でそれを使ってお金を儲けているという話になり、それで1000万、1億円儲けたとなれば、もしかすると結構な金額を請求されるかもしれません。裁判例でも200万~300万円の損害賠償請求が認められた例もありますし、例えばもっと大々的に長期間露出して、しかも何か凄くグレーな商品を販売してそのタレントのイメージを下げたとなると1000万、2000万円の請求が認められるかもしれません。

当たり前ですが、有名人や芸能人の画像をネットで落ちているからといって、気軽に使っては当然いけません。肖像権の侵害とは違い、損害賠償としては多額ものが請求される可能性もありますし、そもそも社会的に問題になる可能性もあるので、有名人や芸能人の画像を勝手に自社の広告媒体として使うという事は、絶対にやめた方が良いと思います。


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