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メタバース、Web3の利用規約を作るときの注意点を解説【弁護士 解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、メタバース・Web3の利用規約の注意点を解説というお話をしたいと思います。

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メタバースやWeb3はここ1~2年でバズワードのようになっています。では実際にこのサービスを立ち上げようとした場合に利用規約はどのようなところに注意すればよいのでしょうか。メタバース、Web3だからといって新たにつくらなければいけない規約があるわけではありませんが、重要な点についてご説明したいと思います。

利用規約の肝は、禁止事項と免責規定

まず利用規約で重要になるのが禁止事項と免責規定です。禁止事項とは「これをしてはいけません」、免責規定とは「これは当社で責任を負えません」ということをそれぞれユーザーに対してきちんと明記することです。
リアルの空間ではなくメタバース内での事項なので、ストーキング行為や迷惑をかける行為などのやってはいけないことや当事者同士のトラブルは責任が負えないことなどはしっかりと明記しておく必要があります。もちろんこれは法律的には弁護士や専門家であれば分かることだと思いますが、メタバース内で起こると困ることについては事業者もある程度は考えておかなければいけません。
起こると困ることや責任を負いたくないところについてはきちんと伝えた方がよいでしょう。

メタバース、Web3 未成年者への対応

そのほかにも未成年者への対応も重要になります。メタバースやWeb3はさまざまな人が利用しており、未成年者の利用も十分に考えられます。ただ、未成年者の場合は契約をいつでも取り消せるため、課金をしていても返金が可能になってしまいます。ですので、規約やポップアップで出しておくなどの方法で法定代理人の同意をとることが必要になってきます。
さらに年齢確認ができるようにしたうえで、未成年者は課金ができないようにする、課金額の上限を定めるなど対策も重要になってきます。
 未成年者に対してはどこまで利用させるのか、課金をさせるのか、年齢確認をするのかなどにおけるきちんとした設計が必要になるかと思います。

準拠法と裁判管轄

また準拠法と裁判管轄という点も重要になります。メタバースやWeb3は日本国内だけではなく海外の人の利用も考えられます。もし、海外のユーザーともめた際にどの法律、どこの裁判所で裁判を行うのかは自社に有利になるように定めても問題ありません。ですので、日本の企業であれば日本の法律を準拠法とし、裁判管轄は東京地方裁判所などの本店所在地がある裁判所などと定めておくとよいでしょう。

メタバースやWeb3のような新しい技術においても利用規約は必要になってくるので、事業者としては「こういうところはおさえたい」という部分を明確に持っておく必要があるかと思います。

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